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●介護保険法(要介護認定の更新)
(要介護認定の更新) 第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険

筒井
5月25日読了時間: 2分
●介護保険法(目的)
(目的) 第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が 尊厳を保持 し、その有する能力に応じ 自立した日常生活 を営むことができるよう、必要な 保健医療サービス 及び 福祉サービス に係る給付を行うため、 国民の共同連帯の理念 に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって 国民の保健医療の向上及び福祉の増進 を図ることを目的とする。 (介護保険) 第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の 軽減又は悪化の防止 に資するよう行われるとともに、 医療との連携 に十分配慮して行われなければならない。 3 第一項の保険給付は、被保険者の 心身の状況 、その置かれている 環境等に応じて 、 被保険者の選択に基づき 、適切な保健医療サービス及び福祉サービス

筒井
4月17日読了時間: 11分
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