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〇労働安全衛生法施行規則(元方安全衛生管理者の資格)
(元方安全衛生管理者の資格) 第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

筒井
5月21日読了時間: 1分
〇労働安全衛生規則(定期健康診断)
(定期健康診断) 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査 五 血圧の測定 六 貧血検査 七 肝機能検査 八 血中脂質検査 九 血糖検査 十 尿検査 十一 心電図検査 2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳

筒井
5月21日読了時間: 3分
●労働安全衛生法(統括安全衛生責任者)
(元方安全衛生管理者) 第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 2 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

筒井
5月21日読了時間: 1分
〇労働安全衛生規則(安全衛生推進者等の選任)
(安全衛生推進者等の選任) 第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 (産業医の定期巡視) 第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果 二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとし

筒井
5月21日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(安全衛生診断)
(特別安全衛生改善計画) 第七十八条 厚生労働大臣 は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを 指示 することができる。 (安全衛生診断) 第八十条 厚生労働大臣 は、第七十八条第一項又は第四項の規定による 指示 をした場合において、 専門的な助言 を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る 診断 を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを 勧奨 することができる。 2 前項の規定は、 都道府県労働局長 が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合にお

筒井
2025年11月19日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(作業環境測定)
(作業環境測定) 第六十五条 事業者は、有害な業務を行う 屋内作業場 その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な 作業環境測定 を行い、及びその結果を 記録 しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。 4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。 5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、 労働衛生指導医 の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を 指示 することができる。 (作業環境測定の結果の評価等) 第六十五条の二 事業者は、前

筒井
2025年11月17日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(職長教育)
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の 作業中の労働者 を 直接指導又は監督 する者( 作業主任者 を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

筒井
2025年11月13日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(製造等の禁止)労働安全衛生法施行令(製造等が禁止される有害物等)
(製造等の禁止) 第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に 重度の健康障害 を生ずる物で、政令で定めるものは、 製造し 、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 〇 労働安全衛生法施行令 (製造等が禁止される有害物等) 第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。 一 黄りんマツチ 二 ベンジジン及びその塩 三 四―アミノジフエニル及びその塩 四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。) イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿 ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿 ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿 五 四―ニトロジフエニル及びその塩 六 ビス(クロロメチル)エーテル 七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤

筒井
2025年11月7日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(計画の届出等)
第十章 監督等 (計画の届出等) 第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を 当該工事の開始の日の三十日前 までに、厚生労働省令で定めるところにより、 労働基準監督署長に届け出 なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を 当該仕事の開始の日の三十日前 までに、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣に届け出 なければならない。 事業者は、 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事...

筒井
2025年11月5日読了時間: 2分
〇労働安全衛生法施行令(安全管理者を選任すべき事業場)
(安全管理者を選任すべき事業場) 第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。 (衛生管理者を選任すべき事業場) 第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。 (産業医を選任すべき事業場) 第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

筒井
2025年11月5日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(事業者の行うべき調査等)
(事業者の行うべき調査等) 第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する 危険性又は有害性等 (第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による 危険性又は有害性等 を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の 危険又は健康障害 を防止するため必要な措置を 講ずるように努めなければ ならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

筒井
2025年11月5日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(産業医)
(安全管理者) 第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 (産業医等) 第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。 2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する

筒井
2025年10月31日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(目的)
(目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を

筒井
2025年10月31日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(健康診断)
(健康診断) 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯

筒井
2025年10月23日読了時間: 3分
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