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通則等・不服申立て・雑則
ここでは通則等・不服申立て・雑則についてお伝えします。 【通則等・不服申立て・雑則】 <未支給年金> ・請求できる者 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 + その他3親等内の親族 ・要件 死亡時に生計同一 ・請求方法 自己の名で請求 ・順位 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内 ・同順位が複数 1人の請求で全員分請求したとみなす <受給権の保護> ・譲渡、担保、差押え→原則不可 (例外) 老齢基礎年金・付加年金→ 国税滞納処分による差押え可 ・公課 原則非課税 ただし老齢基礎年金・付加年金は課税対象 <支払の調整> ・内払 他の年金として支払われたものを内払とみなす 厚生年金保険の年金給付と国民年金の年金給付の間でも可能 ・充当 過誤払がある場合 →将来の年金と相殺可能 制度間(国民年金と厚生年金)での充当は不可 <支給停止(申出)> ・受給権者の申出で支給停止 ・撤回可能(将来効) <併給調整> ・原則 同一支給事由の基礎年金+厚生年金のみ可 ・65歳以上の例外 老齢基礎年金+遺族厚生年金

筒井
3月30日読了時間: 2分
国民年金基金等
ここでは国民年金基金等についてお伝えします。 【国民年金基金等】 <国民年金基金の目的> ・第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せ給付を行う ・加入員の老齢に対する年金支給+死亡時の一時金支給 <基金の種類と加入制限> ・地域型国民年金基金 ・職能型国民年金基金 → 加入は「いずれか一つのみ」(同時加入不可) <給付主体> ・原則:基金から支給 ・例外: 中途脱退者・解散基金加入員→国民年金基金連合会から支給 <給付水準> ・加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、支給されること <地域型基金> ・単位 1都道府県単位(原則1つ) ・組織 その都道府県内に住所を有する第1号被保険者 ・設立要件 ・発起人300人以上 ・加入員見込み1000人以上 ・厚生労働大臣の認可 <職能型基金> ・単位 同種の事業・業務ごと( 全国で1つ ) ・組織 同種の事業・業務に従事する第1号被保険者 ・設立要件 ・発起人15人以上 ・加入員見込み3000人以上 ・厚生労働大臣の認可 <解散> ・代議員の4分の3以上の議決 ・事業継

筒井
3月30日読了時間: 3分
年金額の調整等
ここでは年金額の調整等についてお伝えします。 【年金額の調整等】 <年金額の改定(基本)> ・年金額は改定率により毎年度改定 ・4月以降の年金に適用 ・付加年金は改定の対象外 <改定率の考え方(調整期間後)> ・新規裁定者 名目手取り賃金変動率を基準 ・既裁定者 物価変動率を基準 ただし 物価変動率名目手取り賃金変動率のとき →名目手取り賃金変動率を使用 <調整期間(マクロ経済スライド)> ・年金の伸びを抑える仕組み ・改定率= 名目手取り賃金変動率×調整率×前年度特別調整率 (1を下回る場合は1) <特別調整率> ・マクロ経済スライド未実施分を翌年度以降に繰越 <既裁定者の特例(基準年度以後)> ・改定率= 物価変動率×調整率×前年度特別調整率 (一定の場合は名目手取り賃金変動率を使用) <改定しないケース> ・名目手取り賃金変動率がマイナス →そのまま据え置き(マクロ経済スライドも行わない) <端数処理> ・年額 50銭未満切捨て 50銭以上1円未満切上げ ・支払期月ごとの額 1円未満切捨て ・3月〜翌年2月までの切

筒井
3月30日読了時間: 1分
独自給付等
ここでは独自給付等についてお伝えします。 【独自給付等(国民年金)】 <全体像> ・第1号被保険者に関する上乗せ・特例的給付 ・主に「付加年金・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金」 <付加年金> ・支給要件 付加保険料納付済期間を有し、老齢基礎年金の受給権を取得 ・年金額 200円 × 付加保険料納付済月数 ・ポイント 老齢基礎年金に上乗せして支給 老齢基礎年金が全額停止のときは支給停止 老齢基礎年金が一部支給されている場合は、付加年金は全額支給される 繰上げ・繰下げに連動 受給権は死亡時のみ消滅 【付加年金(追記:過去期間・改定・繰下げ)】 <昭和61年4月1日前の扱い> ・昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる ・よって、この期間がある者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、付加年金も支給される <改定(重要)> ・付加年金の額は改定されない ・老齢基礎年金のように改定率による増減はなし <繰上げ・繰下げ> ・付加年金は老齢基礎年金と同様に繰上げ・繰下げに連

筒井
3月29日読了時間: 3分
遺族基礎年金
ここでは遺族基礎年金についてお伝えします。 【遺族基礎年金】 <死亡者の要件> ・被保険者 ・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者 ・老齢基礎年金の受給権者 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者(保険料納付済期間+免除期間が25年以上であることが必要) のうちいずれか <保険料納付要件> ・原則 死亡日の前日において 保険料納付済期間+免除期間が加入期間の3分の2以上 ・特例 死亡日の前日において 直近1年間に保険料の未納がない のうちいずれか ※ただし老齢基礎年金の受給権者又は受給資格期間を満たす者については 3分の2要件及び直近1年特例は用いず、25年以上の要件で判断する <遺族の範囲> ・配偶者と子(いずれも死亡当時にその者によって生計を維持していたこと) ・子18歳到達後最初の3月31日まで ・20歳未満で障害等級1級・2級 ※配偶者は「子のある配偶者」に限る <胎児の取扱い> ・死亡当時胎児も対象 ・出生日に受給権発生 ・配偶者は生計維持ありとみなす <年金額>

筒井
3月22日読了時間: 4分
障害基礎年金の改定・支給停止・失権
ここでは障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてお伝えします。 【障害基礎年金の改定・支給停止・失権】 <年金額の改定> ・障害の程度が重くなったり軽くなった場合 →厚生労働大臣の診査 または 受給権者の請求により改定 <障害の増進による改定請求> ・障害が増進したときは改定請求可能 ・ただし原則、次のいずれか必要 ・受給権取得日から1年経過 ・前回診査から1年経過 ・例外:明らかに増進している場合は1年待たず可 <併合による改定(併合改定)> ・新たな傷病による障害(その他障害)と既存障害を併合 ・その結果、等級が上がれば改定請求可能 ・請求できるのは65歳到達日前まで <加算額の改定> ・子を新たに有するようになった →その事由が生じた日の属する月の翌月から増額 ・子が対象外になった(死亡・婚姻・生計維持終了など) →その事由が生じた日の属する月の翌月から減額 <20歳前傷病による障害基礎年金と子の加算> ・20歳前傷病による障害基礎年金についても、一定の要件に該当する子がいる場合は子の加算額が加算される <支給停止① 障害補償に

筒井
3月21日読了時間: 3分
障害基礎年金まとめ
ここでは障害基礎年金まとめについてお伝えします。 【障害基礎年金まとめ】 <全体構造> ・障害基礎年金は、被保険者等要件・障害要件・保険料納付要件の3つを満たす必要がある <被保険者等要件> ・初診日に被保険者であること ・または被保険者であった者で、日本国内に住所があり60歳以上65歳未満であること <障害要件> ・障害認定日において障害等級1級または2級に該当していること ・障害認定日=初診日から1年6月経過日(または症状固定日) <支給開始時期(基準傷病)> ・基準傷病による障害基礎年金は→請求のあった月の翌月から支給開始 ・「受給権発生月の翌月」ではない点に注意 <保険料納付要件> ・判定時点:初診日の前日における納付状況で判定する ・原則:初診日の属する月の前々月までの期間について 納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上 ・特例:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければよい ・ただし、初診日に65歳以上である者には特例は適用されない <事後重症> ・障害認定日に該当しなくても、その後65歳到達日前までに該当すれば請求

筒井
3月21日読了時間: 3分
老齢基礎年金の年金額・調整まとめ
ここでは老齢基礎年金の年金額・調整まとめについてお伝えします。 【老齢基礎年金の年金額・調整まとめ】 <年金額の基本> ・満額 → 40年(480月)すべて納付済期間 ・基本額 → 780,900円×改定率 ・未納・カラ期間 → 年金額に反映なし ・免除期間 → 一部反映される <年金額の計算式> ・基本式 780,900円×改定率×(反映月数÷480) <反映割合(H21.4以降)> ・納付済 → 1 ・4分の1免除 → 7/8 ・半額免除 → 3/4 ・4分の3免除 → 5/8 ・全額免除 → 1/2 <反映割合(H21.3以前)> ・4分の1免除 → 5/6 ・半額免除 → 2/3 ・4分の3免除 → 1/2 ・全額免除 → 1/3 <重要ポイント> ・学生納付特例・納付猶予 → 追納しない限り反映なし ・合算対象期間 → 年金額に反映なし <加入可能年数> ・原則40年(480月) ・例外 → 生年月日により短縮あり <振替加算> ・対象 → 昭和41年4月1日以前生まれの配偶者(主に妻) ・趣旨 → 加給年金が止まる代わりに基礎年金に

筒井
3月20日読了時間: 4分
老齢基礎年金まとめ
ここでは老齢基礎年金まとめについてお伝えします。 【老齢基礎年金まとめ】 <給付の種類> ・老齢 → 老齢基礎年金 ・障害 → 障害基礎年金 ・死亡 → 遺族基礎年金 ・独自給付 → 付加年金、寡婦年金、死亡一時金 ・基礎年金は全被保険者対象、独自給付は第1号のみ <支給期間> ・支給開始 → 事由発生日の属する月の翌月から ・支給終了 → 権利消滅日の属する月まで <支給停止> ・停止事由が生じた月の翌月から停止 ・停止事由が消滅した月まで停止 ・同月内に発生・消滅なら停止しない <支払期月> ・偶数月(2・4・6・8・10・12月) ・前月までの2ヶ月分を支給 ・例外 ・前支払期月分の未払分 ・権利消滅時の分 ・支給停止解除時の分 <旧法対象者> ・大正15年4月1日以前生まれ ・昭和61年4月1日前に旧厚生年金の受給権発生 ・共済年金の受給権発生者(一定要件あり) → 新法の老齢基礎年金は支給されない <支給要件> ・原則65歳到達 ・資格期間10年以上 ・資格期間= 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間 <保険料納付済期

筒井
3月20日読了時間: 3分
特定事由・滞納に対する措置まとめ
ここでは特定事由・滞納に対する措置まとめについてお伝えします。 【特定事由・滞納に対する措置まとめ】 < 特定事由に係る申出 > ・行政庁の事務処理の誤り等により本来できたはずの手続ができなかった場合に申出可能 ・厚生労働大臣に申出 ・理由があると認めると承認 ・承認されると「申出があった日」に納付があったものとみなす ・特定被保険者期間、特定一部免除期間、特定付加納付期間として扱う <特定事由に係る保険料納付の特例> ・特定事由により納付できなかった期間について申出可能 ・承認後、各月の保険料相当額(特例保険料)を納付できる ・納付があった日は申出の日とみなす 【滞納に対する措置】 <督促> ・滞納があるとき厚生労働大臣が期限を指定 ・督促状を発する <滞納処分> ・指定期限までに納付しない場合 ・国税滞納処分の例による ・市町村に処分請求可能 ・市町村は市町村税の例による ・徴収金額の100分の4を市町村に交付 <延滞金> ・納期限の翌日から完納又は差押え日前日まで計算 ・原則 年14.6% ・納期限翌日から

筒井
2月25日読了時間: 2分
国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ
ここでは国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめについてお伝えします。 【国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ】 <免除制度の全体像> ・産前産後期間の免除 ・法定免除 ・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1) ・学生納付特例 ・納付猶予 保険料は原則「定額」だが、納付困難者のための制度。 <任意加入被保険者と免除> ・任意加入被保険者は、保険料免除制度の対象外・生活保護受給者となっても、当然には保険料免除とならない 【産前産後期間の免除】 ・出産予定月の前月(多胎は3月前)から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間 ・申請不要(届出は必要) ・全額免除扱い 【法定免除】 <対象者> 障害基礎年金等の受給権者 生活保護受給者(生活扶助) ハンセン病療養所等入所者 <免除内容> 該当日の属する月の前月から全額免除(既に納付済の保険料は除く) <届出> 該当日から14日以内に市町村へ届出 ただし厚生労働大臣が確認したときは不要 <例外(障害のみ)> 障害状態に該当しなくなって3年経過すると対象外 <ポイント>...

筒井
2月25日読了時間: 3分
国民年金 費用の負担・保険料総まとめ
ここでは国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてお伝えします。 【国民年金 費用の負担・保険料総まとめ】 <財政の基本> ・国民年金事業の財政は長期的均衡を保つ ・政府は少なくとも5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 ・財政均衡期間はおおむね100年 <給付費の財源> ・積立金の運用収入 ・国庫負担 ・基礎年金拠出金 ・保険料 <国庫負担> ・原則:基礎年金給付費の2分の1 ・4分の1免除期間:7分の4 ・半額免除期間:6分の2 ・4分の3免除期間:5分の4 ・全額免除期間:全額 ・付加年金および死亡一時金については、給付費の4分の1 ・障害基礎年金は10分の6 ・国民年金事業の事務の執行に要する費用についても、予算の範囲内で負担する <基礎年金拠出金> ・第2号・第3号分の基礎年金給付費を厚年等が拠出 ・算式:基礎年金の給付費 ×(第2号+第3号被保険者数)÷ 国民年金被保険者数 ・第2号は20歳以上60歳未満 <積立金の運用> ・目的:長期的安定 ・安全かつ効率的に運用 ・GPIFへ寄託 <

筒井
2月25日読了時間: 2分
被保険者期間・届出・原簿まとめ
ここでは被保険者期間・届出・原簿まとめについてお伝えします。 【国民年金法 被保険者期間・届出・原簿まとめ】 <被保険者期間の計算> ・期間は月単位で計算する ・資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで算入する ・取得月と喪失月が同一月でも、その月は1か月として算入する ・同一月に2回以上資格の得喪があっても1か月として算入 ・資格喪失後に再取得したときは前後の期間を合算する <具体例> ・昭和29年4月1日生まれ ・60歳に達する日は平成26年3月31日 ・平成26年3月31日に第1号被保険者資格を喪失 ・したがって平成26年2月までが被保険者期間に算入される <種別の変更> ・変更があった月は変更後の種別であった月とみなす ・同一月に2回以上種別変更があったときは最後の種別で判定 ・資格得喪と種別変更は区別する <同一月に1回種別変更があった場合> ・同一の月に種別変更があったときは、変更後の種別の被保険者であった月とみなす ・第1号被保険者から第3号被保険者となった月は、第3号被保険者であった月とみなす ..

筒井
2月24日読了時間: 5分
■被保険者等まとめ
ここでは被保険者等まとめについてお伝えします。 【国民年金法 被保険者等まとめ】 <被保険者の種類> ・強制加入被保険者と任意加入被保険者に大別される ・強制加入は第1号・第2号・第3号に区分 <強制加入被保険者> ・第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者 ただし第2号・第3号に該当しないこと ・第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者 海外居住中でも厚生年金の被保険者であれば該当 20歳未満や60歳以上でも該当し得る ・第3号被保険者 20歳以上60歳未満 第2号被保険者の被扶養配偶者 国籍要件はない <強制加入の資格取得> ・第1号 20歳に達した日 日本国内に住所を有するに至った日 適用除外事由に該当しなくなった日 ※「20歳に達した日」とは、誕生日の前日をいう ・第2号 厚生年金保険の被保険者資格を取得した日 ・第3号 被扶養配偶者となった日 被扶養配偶者が20歳に達した日 <強制加入の資格喪失> 翌日喪失 ・死亡 ・第1号が国内に住所を有し

筒井
2月24日読了時間: 3分
国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ
ここでは国民年金法 目的・沿革・管掌まとめについてお伝えします。 【国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ】 <目的(法1条・憲法25条・共同連帯)> 国民年金制度は、日本国憲法25条2項の理念に基づき、 老齢・障害又は死亡 によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 <沿革(34制定→36拠出→61基礎)> 昭和34年4月 制定 昭和34年11月 施行(無拠出の福祉年金) 昭和36年4月 拠出制年金開始 → 国民皆年金体制確立 昭和61年4月 基礎年金制度開始(全国民共通の基礎年金) <管掌(政府管掌・厚労大臣責任・機構委任)> 国民年金事業は政府が管掌する。 財政及び管理運営の責任者は厚生労働大臣。 実務の多くは日本年金機構が委任を受けて処理する。 <事務を行わせることができる団体> ・法律により組織された共済組合 ・国家公務員共済組合連合会 ・全国市町村職員共済組合連合会 ・地方公務員共済組合連合会 ・日本私立学校振興・共済事業団 <用語の定義(配

筒井
2月23日読了時間: 2分
国民年金基金連合会
ここでは国民年金基金連合会についてお伝えします。 【国民健康保険団体連合会(国保連)】 <正式名称と略称> ・正式名称:国民健康保険団体連合会 ・略称:国保連 <根拠法> ・国民健康保険法 第83条〜第84条 <設立目的> ・市町村または国保組合が、国保に関する事務を共同で行うために設立 ・主な目的は事務の効率化と経費削減 <主な業務> ・医療費の審査(診療報酬明細書など) ・保険給付の支払い事務 ・国保事務に関する共同事業(情報システム運用、調査研究など) ・国民健康保険組合の事務支援 <設立主体> ・都道府県、または市町村・国保組合が共同で設立可能 <加入ルール> ・都道府県区域を単位とする国保連に、区域内の市町村・組合の3分の2以上が加入した場合、残りの市町村・組合も自動的に会員となる(全員加入制) <会員の構成> ・市町村(国保を運営する) ・国民健康保険組合 <組織構造> ・総会:会員の代表で構成 ・理事会:総会の決定に基づき運営 ・事務局:日常業務の実施 <試験のひっかけポイント> ..

筒井
2025年8月13日読了時間: 2分
□国民年金事務組合
ここでは国民年金事務組合についてお伝えします。 【国民年金事務組合|概要と事業主の代行手続き】 <国民年金事務組合とは> ・中小企業の事業主やその配偶者などが第1号被保険者として国民年金に加入する際、 手続きや保険料納付を簡素化するために設立された法人 ・厚生労働大臣の認可を受けた団体で、全国に多数存在(例:商工会議所や業界団体などが母体) <目的> ・事業主やその配偶者などが自ら国民年金の手続きをする手間を軽減すること ・保険料納付を「給与天引き方式」にすることで、未納を防止 <主な対象者> ・従業員を使用する中小企業の事業主 ・その配偶者(常時従業員として働いている者)など <主な機能・役割> ・事業主などから国民年金保険料を徴収し、国へ納付 ・国民年金の加入・変更・喪失に関する各種届出を、事業主に代わって行う <事業主に代わって届け出できる事項> ・資格取得の届出(国民年金の加入手続き) ・資格喪失の届出(廃業・厚生年金への切替等による脱退) ・種別変更の届出(例:第1号→第2号など) ・氏名や住所の変更届 ・

筒井
2025年7月30日読了時間: 1分
□国民年金基金連合会
ここでは国民年金基金連合会についてお伝えします。 【国民年金基金連合会と国民年金基金の違い|役割まとめ】 <国民年金基金連合会とは> ・全国の自営業者などが加入する第1号被保険者の補完制度を支える、法人格をもつ団体 ・主に「国民年金基金」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の運営・管理を行う ・国民年金基金の拠出金を原資として、各基金の積立金に付加を行う業務も担っている <主な役割> ・国民年金基金の統括と運営管理 ・個別の「地域型・職能型基金」の認可・指導 ・国民年金基金の積立金の管理・運用、及び**資産の補完や不足部分の補填**(※調整的役割) ・iDeCo(個人型確定拠出年金)の受付・記録管理等の事務全般 ・国民年金保険料の追納・免除などの情報共有や連携も担う <具体的な業務内容の例> ・加入者からの拠出金を集約し、基金ごとに積立額の調整(リスク分散的に)を行う ・万一、特定の基金に運用不足や財政難が生じた場合、連合会が制度全体として補填や再調整を実施 ・共通事務処理(加入申込・変更・給付指示など)の一元化と合理化 .

筒井
2025年7月30日読了時間: 4分
□国民年金基金
ここでは国民年金基金についてお伝えします。 国民年金基金とは第一号被保険者が老齢基礎年金に上乗せして受給できる追加年金制度。 20歳以上60歳未満の方が加入できます。上限68,000円。 ●地域型国民年金基金の基本 都道府県単位で設立される国民年金基金。 <設立要件> 都道府県の区域ごとに設立 その区域に住所を有する国民年金の第1号被保険者が対象 設立時に、300人以上の加入申出が必要 地域内の第1号被保険者1,000人以上の加入見込み 基金の設立についての調査・準備 設立委員会で規約(運営ルール)を作る 創立総会を開催し日時・場所を2週間前に広告 総会の承認 厚生労働大臣の認可を受けること ●職能型国民年金基金 特定の職業・業種に属する第1号被保険者が加入できる国民年金基金。 (例) 医師・弁護士・・商工会所属の自営業者・理容師組合 etc. <設立要件> 特定の職業・業種ごとに設立 同じ職業に属する国民年金の第1号被保険者が対象 設立時に、15人以上の発起人が必要 全国で第1号被保険者3,000人以上の加入員 基金の設立についての調査・準備.

筒井
2025年7月15日読了時間: 5分
□いろいろある!国民年金の給付
ここでは国民年金の給付についてお伝えします。 健康保険に加入しており、けがや病気になった場合 被保険者とその被扶養者についても様々な保険給付を受けることができます。 ●老齢基礎年金 65歳以上で、納付と免除の期間が合計10年以上の場合支給される。 納付期間が満額の40年であれば780,900円×改定率となる。 支給年齢を繰り上げた場合、0.4%減額 支給年齢を繰り下げた場合、0.7%増額される。 合算対象期間・・・海外在住だった日本人など やむおえず国民年金に加入できなかった期間は支給要件の期間に合算できる ※受給権者の世帯主が1月以上行方不明のときは速やかに届出をする 【付加年金と農業者年金の付加保険料まとめ】 <国民年金の付加年金> ・対象:第1号被保険者(自営業・フリーランスなど) ・保険料:月額400円を上乗せして納付 ・年金額:200円 × 納付月数を老齢基礎年金に上乗せ (例:120か月=10年で24,000円/年の上乗せ) ・加入条件:国民年金保険料を全額納付していること (免除・猶予中は不可、国民年金基金との併用不可

筒井
2024年8月23日読了時間: 5分
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