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雇用保険の被保険者期間

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月22日
  • 読了時間: 3分

ここでは被保険者期間についてお伝えします。


●被保険者期間 被保険者期間の計算方法には二種類ある。


①被保険者期間(在籍期間) 在籍日数÷30 ※少数OK ハローワーク等で使われ、離職票・喪失届の処理に使われる。 ②被保険者期間(所定給付日数) 11日以上の月を数える。 ※必ず整数になる 給付日数の決定・受給資格の判断に使われる


<所定給付日数>

受給区分

年齢

被保険者期間

所定給付日数(最大)

備考

一般受給資格者(自己都合)

すべての年齢

~10年未満

~150日

10年以上で180日になる場合も(30〜44歳など)

特定受給資格者(倒産・解雇)

60〜64歳

20年以上

270日

これが一般の所定給付日数表での最高日数

就職困難者(※特例)

60歳以上の高齢者など

20年以上

330日

(一般被受給資格者)

年齢   

被保険者期間1年未満

1年以上~5年未満

5年以上~10年未満

10年以上

~29歳

90日

90日

90日

120日

30~34歳

90日

90日

120日

180日

35~44歳

90日

90日

120日

180日

45~59歳

90日

120日

180日

240日(※特例)

60~64歳

90日

120日

150日

180日

(特定受給資格者)

年齢   

被保険者期間1年未満

1年以上~5年未満

5年以上~10年未満

10年以上~20年未満

20年以上

~29歳

90日

90日

120日

180日

210日

30~44歳

90日

120日

180日

210日

240日

45~59歳

90日

180日

240日

270日

330日(※特例)

60~64歳

90日

180日

240日

270日

330日(※特例)



【雇用保険|被保険者期間と算定期間の違い】


<被保険者期間>

・受給資格を判断するための「通算加入月数」。

・ルール:

 - 賃金支払基礎日数が11日以上ある月 → 1か月とカウント

 - 入社月・退社月 → 賃金支払基礎日数が11日未満でも「2分の1か月」としてカウント可

・結果:加入期間が伸びる(例:受給資格要件の「被保険者期間12か月以上」などに算入される)


<算定対象期間(保険料納付期間)>

・実際に保険料を納めた期間をベースに、給付額算定に使われる。

・原則として、賃金支払基礎日数11日未満の月は算定対象期間には含めない。

・結果:保険料を収めた実績として扱わない(給付額計算の母数に入らない)。


<算定期間に入らないとどうなる?>

・基本手当日額が下がる可能性がある(直近6か月の平均賃金計算から外れるため)。

・直近6か月が不足すると、さらに過去にさかのぼって6か月分を確保することになる。

・高年齢求職者給付金など、算定月数で区分される給付にも影響が出る。


<他制度との共通点>

・健康保険や年金でも「資格期間」と「保険料納付済期間(算定に使う期間)」を区別している。

 - 例:年金 → 受給資格期間にはカウントされるが、実際の年金額の計算には入らない月がある。

 - 例:健康保険 → 任意継続の要件などで「資格期間」と「標準報酬を算定する対象期間」が分けられている。

・共通ルール:「資格期間=加入要件クリアに影響」「算定期間=給付額に影響」。



【雇用保険|被保険者期間と算定期間の違い(育児休業中の取扱い)】


<被保険者期間>

・育児休業給付の支給を受けている期間も「被保険者であった期間」に含まれる。

・雇用関係が継続しているため、被保険者資格は喪失しない。

→ 被保険者期間にはカウントされる。


<算定期間(基本手当日額を算定するための賃金算定)>

・育児休業中は賃金の支払いがない(または極めて少ない)ため、算定の基礎となる期間からは除外される。

→ 算定期間には入らない。


<試験対策ポイント>

・「被保険者期間には入る/算定期間には入らない」と整理して覚える。

・逆に覚えて「被保険者期間に入らない」とすると誤りになるので注意。

・産前産後休業も同様の扱い。




この記事では被保険者期間についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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