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雇用保険とは

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月22日
  • 読了時間: 3分

ここでは雇用保険に加入する条件についてお伝えします。



●被保険者の種類

・一般被保険者

 → 31日以上の継続雇用見込み+週所定労働時間20時間以上


・高年齢被保険者

 → 65歳以上で上記条件を満たす者


・特例高年齢被保険者

 → 65歳以上で新たに雇用された場合、31日以上+20時間以上


・短期雇用特別被保険者

 → 季節的業務に4か月以上雇用+週30時間以上


・日雇労働被保険者

 → 契約期間が1〜30日以内の者



【適用事業】

・原則:労働者を1人でも雇用する事業は適用

・農林水産業など一部事業は、週所定労働時間や雇用見込みなど特例あり



【被保険者資格の取得・喪失】

・取得:雇用開始日から取得

・喪失:離職日の翌日(65歳到達による変更は例外)

・資格取得届/喪失届は10日以内に提出



【保険料】

・労働者負担+事業主負担

・保険料率は事業の種類によって異なる(一般の事業・農林水産・建設など)

・算定基礎=賃金総額(賞与含む)



【雇用保険の給付の区分】

上位区分

下位区分

名称

内容概要

支給形態

失業等給付

求職者給付

基本手当

失業中の生活保障。賃金日額×給付率で算定。

継続(月ごと)



高年齢求職者給付金

65歳以上で離職した短期被保険者に一時金で支給。

一時金


就職促進給付

就業手当

基本手当受給中に短期就労した場合に支給。

継続(月ごと)



再就職手当

早期再就職で残日数がある場合に支給。

一時金



常用就職支度手当

再就職手当の対象外で就職困難者に支給。

一時金



就業促進定着手当

再就職後の賃金が離職前より低い場合に差額補填。

一時金



寄宿手当

再就職先が遠方で寄宿する場合に支給。

一時金



移転費

就職に伴う転居費用を補助。

一時金

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金

60〜65歳未満で賃金25%以上減額時に支給。

継続(月ごと)



高年齢再就職給付金

高年齢者が再就職後、賃金低下時に支給。

継続(月ごと)


育児休業給付

育児休業給付金

子が1歳(条件により1歳半または2歳)までの育児休業中、賃金の67%→50%支給。

継続(月ごと)


介護休業給付

介護休業給付金

家族介護で93日まで休業時に賃金の67%支給。

継続(月ごと)

教育訓練給付

一般教育訓練給付

一般教育訓練給付金

指定講座受講費用の20%(上限10万円)を支給。

一時金(受講費補填)


専門実践教育訓練給付

専門実践教育訓練給付金

資格取得等の長期講座に最大70%(上限年間56万円)支給。

継続(年度ごと)


特定一般教育訓練給付

特定一般教育訓練給付金

能力向上のための講座費用の40%支給。

一時金(受講費補填)

就業促進手当

総称

就業促進手当

再就職や就業を促進する各種手当の総称(再就職手当、就業手当などを含む)。

―(総称のみ)



【被保険者期間の数え方】

・11日以上 or 80時間以上勤務の月を1か月として計算

・免除期間(育休・介護休業)は通算対象になる場合あり


【不支給・制限の例】

・自己都合退職の場合の給付制限(2か月)

・定年後の再雇用や懲戒解雇など、条件により制限や不支給になる場合あり


【重要な届出期限】

・資格取得届/喪失届:10日以内

・育児休業給付申請:休業開始日から4か月ごとに提出

・教育訓練給付:受講終了後1か月以内



【雇用保険の被保険者の例外・特例】


<同居の親族(個人事業主の家族など)>

・原則:被保険者にならない

・例外:他の労働者と同様に業務指揮命令を受け、賃金が労働の対価として支払われる場合は被保険者となる(役員は除く)


<ワーキングホリデー制度の外国人>

・主目的が観光・文化交流で、就労は旅行資金補充のための一時的なもの

・原則:被保険者とならない




この記事では雇用保険に加入する条件についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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