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テレワークの取扱い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月5日
  • 読了時間: 2分

ここではテレワークについてお伝えします。



【テレワーク時の仮払金と報酬の関係】


<対象となる仮払金>

・被保険者が業務のために使用した通信費や電気料金に対して支払われた仮払金


<報酬に含まれない場合>

・実際に業務のために使用した金額については、実費弁償に該当するため「報酬」には含まれない

・そのため、定時決定の手続きにおいて報酬として計算に含める必要はない


<報酬に含まれる場合>

・仮払金のうち、実際には使用しなかった金額について

・その未使用分を事業所に返還する必要がない場合には、実費弁償とはいえず「報酬」に該当する

・この場合、定時決定などの手続きにおいて報酬として含めて計算しなければならない


<根拠>

・健康保険法 第41条第1項

・令和5年6月27日 事務連絡



【テレワークにおける交通費の報酬該当性ルール】


<基本ルール>

・労働契約上の「業務提供地」がどこかによって、交通費が報酬に含まれるかどうかが変わる


<自宅が業務提供地(=テレワーク)の場合>

・原則として、出社は「業務命令による出張」扱いとなる

・この場合、交通費は「実費弁償」となり、報酬には含まれない


<出社が通常業務に含まれる場合>

・テレワーク中であっても、週○回など定期的な出社が業務契約上予定されている場合

・このときの交通費を事業主が負担すると、「通勤手当」とみなされ、報酬に含まれることがある


<判定のポイント>

・あくまで「業務提供地が自宅かどうか」が判断基準

・出社が例外的・一時的なら、交通費は報酬に含めない(実費弁償)

・出社が定期的で通常業務の一部なら、交通費は報酬に含まれる(通勤手当)


<標準報酬月額の算定上の取扱い>

・報酬に該当する交通費(通勤手当等)は、標準報酬月額に算入される

・報酬に該当しない実費弁償の交通費は、標準報酬月額に含めない




この記事ではテレワークについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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