top of page

■一般の被保険者の資格の得喪

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月21日
  • 読了時間: 3分

ここでは一般の被保険者の資格の得喪についてお伝えします。



【一般の被保険者の資格の得喪】


<資格取得の原則>

一般の被保険者は、適用事業所(強制適用事業所又は任意適用事業所)に使用されるに至った日に被保険者の資格を取得する。使用関係が発生した日が基準であり、実際の労務提供の有無や賃金支払の有無は直接の判断基準とはならない。


<資格取得となる場合>

適用事業所に新たに使用されるに至ったとき、使用されている事業所が適用事業所となったとき、適用除外に該当しなくなったときは、その該当日に資格を取得する。


<資格喪失の時期・法36条>

一般の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者資格を喪失する。

ただし、その事実があった日に、さらに被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失する。

・死亡したとき

・その事業所に使用されなくなったとき

・適用除外に該当するに至ったとき(75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときなど)

・任意適用事業所の取消しの認可があったとき


<資格喪失事由>

死亡したとき、その事業所に使用されなくなったとき、適用除外に該当するに至ったとき(後期高齢者医療の被保険者等となったときを含む)、任意適用事業所の取消しの認可があったとき。


<資格の存続(転勤等)>

一括適用事業所として承認を受けている企業内で事業所間の転勤があった場合には、被保険者資格の得喪は生じない。


<自宅待機・休職者の取扱い>

自宅待機などで実際に労務提供がなくても、雇用契約が成立し、事業主の指揮命令下にある状態で休業手当が支払われている場合は、使用関係が認められ、被保険者資格を取得する。

休職期間中に給与の支払が行われている場合、又は病気休職等により一時的に給与の支払が停止されているにすぎない場合は、被保険者資格を存続させる。ただし、実質的に使用関係が消滅したと認められる場合には資格を喪失する。


<空白期間のない再雇用>

同一事業所で一旦退職した者が空白期間なく引き続き再雇用された場合は、退職金の支給の有無や職務内容の変更の有無にかかわらず、使用関係は中断していないものとされ、被保険者資格は存続する。ただし、60歳以上で退職後に再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、資格喪失届及び資格取得届の提出が必要となる。


<事業主変更時の取扱い>

個人経営の承継、法人化、営業譲渡、会社合併等があった場合であっても、全体として使用関係が変更したと認められないときは、被保険者資格は存続する。


<資格取得届・資格喪失届・法48条>

事業主は、被保険者が資格を取得したとき又は資格を喪失したときは、原則として、その事実があった日から5日以内に、機構又は健康保険組合に届け出なければならない。



【一般の被保険者の資格取得・再雇用時の取扱い整理】

<同一事業所での退職・再雇用(原則)>

同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が、1日の空白もなく引き続き再雇用された場合には、退職金の支払の有無や身分関係・職務内容の変更の有無にかかわらず、事実上の使用関係は中断していないものとされ、被保険者の資格は継続する。


<60歳以上の再雇用の特例>

60歳以上の者が定年等により退職した後、引き続き再雇用される場合には、たとえ1日の空白がなく再雇用されたとしても、使用関係は一旦中断したものとみなす。この場合、事業主は、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出する取扱いとして差し支えない。




この記事では一般の被保険者の資格の得喪についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ

ここでは保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめについてお伝えします。 【健康保険法 保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ】 <保健事業(法150条)> ・保険者は、特定健康診査・特定保健指導を行う(義務) ・健康教育、健康相談、疾病予防等を行う(努力義務) ・被保険者等の療養・出産・福祉増進のための資金又は用具の貸付等を行うことができる(任意) ・保健福祉事業は、被保険者以外にも利用させることが

 
 
■通則等(給付制限・調整・付加給付)

ここでは通則等(給付制限・調整・付加給付)についてお伝えします。 【通則等(給付制限・調整・付加給付)】 <給付制限> ①絶対的給付制限 ・被保険者等が自己の故意の犯罪行為又は故意により給付事由を生じさせたときは、その給付は行われない ・ただし、埋葬料(埋葬費)は支給される ②相対的給付制限(全部又は一部制限) ・闘争、泥酔、著しい不行跡により給付事由を生じさせたとき ・正当な理由なく、診断・物件

 
 
日雇特例被保険者まとめ

ここでは日雇特例被保険者まとめについてお伝えします。 【日雇特例被保険者まとめ】 <日雇特例被保険者> ・適用事業所に使用される日雇労働者は、原則として日雇特例被保険者となる ・ただし、後期高齢者医療の被保険者等は該当しない ・引き続き2月に通算して26日以上使用される見込みが明らかな場合は該当しない ・任意継続被保険者であるときは該当しない ・日雇特例被保険者に関する事務のうち、手帳の交付

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page