■一般保険料率
- 筒井

- 1月12日
- 読了時間: 2分
更新日:14 時間前
ここでは一般保険料率についてお伝えします。
【一般保険料率(徴収法12条)】
<一般保険料率の基本(法12条1項)>
一般保険料率は、事業について成立している保険関係に応じて定められる。
一般保険料率は常に労災保険率と雇用保険率の合計になるとは限らず、まず事業についてどの保険関係が成立しているかを判定する。
<一般保険料率の構成(法12条1項各号)>
労災保険及び雇用保険に係る保険関係がともに成立している事業
→労災保険率+雇用保険率(1号)
労災保険に係る保険関係のみが成立している事業
→労災保険率(2号)
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
→雇用保険率(3号)
<労災保険率(法12条2項、徴収則16条・別表第1)>
労災保険率は、事業の種類ごとに定められる。
令和8年度における最低の労災保険率は1000分の2.5、最高は金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業の1000分の88である。
<雇用保険率の構成(法12条4項)>
雇用保険率は、次の3つの率を合計して得た率とする。
・失業等給付費等充当徴収保険率
・育児休業給付費充当徴収保険率
・二事業費充当徴収保険率
<令和8年度の雇用保険率>
一般の事業
→1000分の13.5
農林水産業及び清酒製造業
→1000分の15.5
建設業
→1000分の16.5
【労災保険率の決定基準】
<決定主体>
労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が定める。
<考慮要素>
全ての事業について、過去3年間の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮する。
この記事では一般保険料率についてご紹介しました。
次回に続きます!