■一般保険料額の算定
- 筒井

- 1月12日
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更新日:7月11日
ここでは一般保険料額の算定についてお伝えします。
【労働保険料の種類(法10条)】
労働保険料には、次の6種類がある。
・一般保険料
・第1種特別加入保険料
・第2種特別加入保険料
・第3種特別加入保険料
・印紙保険料
・特別納付保険料
【一般保険料額の算定 原則】
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額とする。
一般保険料の額= 賃金総額 × 一般保険料率
<賃金総額の端数処理(法11条1項、則11条2号)>
賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を一般保険料の額の算定の基礎とする。
【一般保険料率の考え方】
一般保険料率とは、成立している保険関係に応じて次の率を用いる。
労災保険と雇用保険の保険関係がともに成立している事業
→ 労災保険率 + 雇用保険率
労災保険のみ成立している事業
→ 労災保険率
雇用保険のみ成立している事業
→ 雇用保険率
【一般保険料額の算定の特例(整備省令17条)】
一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料額の計算の基礎となる労働者の範囲が異なる場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして、一般保険料額を算定する。
一般保険料額=労災保険に係る賃金総額×労災保険率+雇用保険に係る賃金総額×雇用保険率
この記事では一般保険料額の算定についてご紹介しました。
次回に続きます!