■介護休業の制度
- 筒井

- 1月14日
- 読了時間: 2分
ここでは介護休業の制度についてお伝えします。
【介護休業の制度】
<介護休業の基本>
・要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、事業主に申し出ることにより介護休業を取得できる
・日々雇用される者は対象外
・期間を定めて雇用される者は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでない場合に取得可能
<対象家族>
・配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
・同居の要件はない
<要介護状態>
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
<介護休業期間の上限>
・同一の対象家族につき、通算93日まで
・取得回数は3回を上限とする
<労使協定による除外>
・引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
<介護休暇(法16条の5)>
・要介護状態にある対象家族の介護その他厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより介護休暇を取得できる
・1年度において5労働日まで取得可能
・要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は、1年度において10労働日まで取得可能
・事業主が別段の定めをする場合を除き、年度は4月1日から翌年3月31日まで
・介護休暇は、原則として1日未満の単位で取得できる
・ただし、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者は、1日未満の単位で取得できない
・申出は、対象家族が要介護状態にあること、介護休暇を取得する日、1日未満の単位で取得するときは開始及び終了の日時を明らかにして行う
<介護休業と介護休暇の違い>
・介護休業は、同一対象家族につき通算93日まで取得できる長期の休業制度
・介護休暇は、1年度につき5日又は10日まで取得できる短期・年次的な休暇制度
・介護休業と介護休暇は別枠
この記事では介護休業の制度についてご紹介しました。
次回に続きます!