■介護保険法まとめ②
- 筒井

- 4月17日
- 読了時間: 5分
更新日:6月16日
ここでは介護保険法まとめ②についてお伝えします。
【住所地特例(介護保険法13条)】
<原則>
住所地特例対象施設に入所等したため、
施設所在地に住所を移した被保険者は、
施設所在地の市町村ではなく、
入所前に住所があった市町村の介護保険の被保険者となる。
<住所地特例対象施設>
・介護保険施設
・特定施設
・養護老人ホーム
※養護老人ホームは、
老人福祉法11条1項1号による入所措置がとられた者に限る。
<複数施設に継続入所した場合>
二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等している場合も、
原則として、最初の施設に入所等した際の住所地市町村が保険者となる。
<施設の協力義務>
住所地特例対象施設は、
施設所在市町村、保険者市町村、住所地特例適用被保険者に対し、
必要な協力をしなければならない。
【地域包括支援センター】
<設置主体>
・市町村※委託可
<役割>
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援
・権利擁護
・包括的・継続的ケアマネジメント支援
<申請代行>
・要介護認定等の申請手続を代行できる
<対象>
・主に要支援者・高齢者全般
【指定地域密着型サービス事業者の指定(介護保険法78条の2第1項)】
<指定権者>
・市町村長。
<指定の単位>
・地域密着型サービスの種類ごと。
・事業所ごと。
<申請>
・地域密着型サービス事業を行う者の申請により指定する。
<住所地特例の場合>
・住所地特例適用要介護被保険者に係る特定地域密着型サービスについては、施設所在市町村の長も含まれる。
【介護保険の保険給付】
<保険給付の種類(法18条)>
・介護給付
・予防給付
・市町村特別給付
<市町村特別給付(法62条)>
・市町村が条例で定めるところにより行う独自の給付。
・第1号被保険者の保険料を財源とする。
・全国一律の給付ではない。
<主なサービス>
・居宅サービス
・地域密着型サービス
・施設サービス
<利用者負担>
・原則として9割給付、1割負担。
・一定以上所得者は2割又は3割負担となる。
<指定>
・指定居宅サービス事業者→都道府県知事が指定。
・指定地域密着型サービス事業者→市町村長が指定。
<許可>
・介護老人保健施設の開設→都道府県知事が許可。
<その他給付>
・福祉用具購入費→原則9割給付(自己負担1割等)
・住宅改修費→原則9割給付(自己負担1割等)
・居宅サービス計画費→全額給付(自己負担なし)
<高額系まとめ>
・高額介護サービス費
→ 介護給付(要介護)
→ 月単位で上限超過分を支給
・高額介護予防サービス費
→ 予防給付(要支援)
→ 月単位で上限超過分を支給
・高額医療合算介護サービス費
→ 医療保険+介護保険
→ 年単位で上限超過分を支給
※略→「高額医療合算」
【高額医療合算介護サービス費】
※略→「高額医療合算」
・医療保険+介護保険の自己負担を合算→年額上限超過分を支給
<対象外>
・福祉用具購入費
・住宅改修費
・施設サービス等の食費・居住費
<支給要件>
・医療と介護の両方に自己負担があること
<支給できる場合>
・高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けていなくても→ 合算して上限超過すれば支給可
<支給できない場合>
・医療または介護のどちらかの自己負担が0円→支給不可
<地域支援事業>
・介護予防
・日常生活支援
※地域包括支援センター設置可能
【費用負担】
総額
・公費50%
・保険料50%
<公費(法107条)>
・国:25%
→うち5%は調整交付金(市町村間の格差調整)
・都道府県:17.5%
・市町村:12.5%
<保険料>
・第1号:約23%
・第2号:約27%→介護給付費交付金
【調整交付金】
<交付主体>
・国→市町村へ交付
<目的>
・財政の格差調整
<考慮要素>
・第1号被保険者の年齢構成
・第1号被保険者の所得分布
<金額>
・介護給付+予防給付の総額の5%
<ポイント>
・不利な市町村を国が救済
・国の負担25%の内数
【保険料徴収】
<第1号>
・市町村が徴収
・特別徴収(年金)
・普通徴収
<第2号>
・医療保険と一体徴収
【第1号被保険者の特別徴収】
<概要>
・年金からの天引きにより保険料を徴収
<対象>
・老齢・退職・障害・遺族年金の受給者
<要件>
・年金額が年額18万円以上
<徴収方法>
・年金保険者が年金支給時に控除→市町村へ納付
【介護給付費交付金(27%)】
・第2号被保険者の保険料→社会保険診療報酬支払基金が徴収
<流れ>
各医療保険者→支払基金→市町村へ交付
<交付内容>
・介護給付費交付金
・地域支援事業支援交付金
<不服申立て>
・介護保険審査会へ審査請求
<時効>
・保険料・給付→2年
【介護医療院の開設許可(法107条)】
<開設許可>
・介護医療院を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
<変更許可>
・介護医療院を開設した者が、入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
<許可を与えることができない場合>
・開設者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
・施設、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないとき。
・適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
・欠格事由に該当するとき。
<営利目的の場合>
・都道府県知事は、営利を目的として介護医療院を開設しようとする者に対しては、許可を与えないことができる。
<都道府県介護保険事業支援計画との関係>
・介護医療院の入所定員が必要入所定員総数に達している場合又はこれを超えることとなる場合など、都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあるときは、許可を与えないことができる。
<関係市町村長への意見聴取>
・都道府県知事は、許可をしようとするときは、関係市町村長に通知し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
この記事では介護保険法まとめ②についてご紹介しました。
次回に続きます!