■介護保険法まとめ①
- 筒井

- 6月16日
- 読了時間: 4分
ここでは介護保険法まとめ①についてお伝えします。
【介護保険法まとめ】
<制度の趣旨>
・H9制定・H12施行
・老人福祉+老人保健 → 社会保険方式で統合
【介護保険の保険者等】
<保険者(法3条)>
・市町村及び特別区は、介護保険を行う。
<国の責務(法5条)>
・国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な各般の措置を講じなければならない。
<都道府県の責務(法5条)>
・都道府県は、市町村に対し、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
【介護保険の被保険者(法9条)】
<第1号被保険者>
・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者。
<第2号被保険者>
・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
<第2号被保険者の給付対象(法7条)>
・第2号被保険者は、特定疾病によって要介護状態又は要支援状態となった場合に限り、給付対象となる。
【介護保険の資格喪失(法11条)】
<翌日喪失>
・死亡したとき。
・市町村の区域内に住所を有しなくなったとき。
<当日喪失>
・第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき。
・適用除外施設入所等に該当したとき。
【介護保険の要介護認定(法19条)】
<要介護状態(法7条)>
・身体上又は精神上の障害により、6月間継続して常時介護を要すると見込まれる状態。
<要介護認定>
・市町村は、被保険者が要介護状態に該当すると認めるときは、要介護認定を行う。
<認定の申請・流れ>
・申請→認定調査+主治医意見書→介護認定審査会の審査判定→市町村による要介護認定等。
<認定結果の通知>
・市町村は、申請があった日から原則30日以内に認定結果を通知する。
・30日以内に通知できない特別の理由があるときは、理由と処理見込期間を通知する。
<更新認定>
・有効期間満了前に更新認定の申請をすることができる。
・更新認定を受けたときは、引き続き要介護認定を受けているものとみなされる。
<有効期間>
・原則6か月。
・更新後は原則12か月。
・心身の状態等に応じて、市町村が期間を定めることができる。
【介護認定審査会】
<設置(法14条)>
・市町村に介護認定審査会を置く。
<役割(法14条)>
・要介護認定等に関する審査判定業務を行う。
<委員(法15条)>
・要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験者のうちから任命する。
<任命(法15条)>
・市町村長が任命する。
・特別区は区長が任命する。
【要介護認定の更新(法28条)】
<有効期間>
・要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める有効期間内に限り効力を有する。
・新規認定の有効期間は原則6か月。
・更新認定の有効期間は原則12か月。
・市町村が必要と認める場合は、新規認定は3か月から12か月、更新認定は3か月から36か月の範囲で定めることができる。
・更新前後の要介護状態区分が同じ場合は、更新認定の有効期間を3か月から48か月の範囲で定めることができる。
<更新認定の申請>
・要介護認定を受けた被保険者は、有効期間満了後も要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができる。
<やむを得ない理由がある場合>
・災害その他やむを得ない理由により、有効期間満了前に更新申請ができなかったときは、その理由がやんだ日から1月以内に限り、更新申請をすることができる。
<効力の遡及>
・やむを得ない理由による更新申請に係る要介護更新認定は、従前の要介護認定の有効期間満了日の翌日にさかのぼって効力を生ずる。
<調査の委託>
・市町村は、更新認定に係る調査を指定居宅介護支援事業者等又は一定の介護支援専門員に委託することができる。
<秘密保持義務>
・委託を受けた事業者等、その職員、介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
<みなし公務員>
・委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなされる。
【介護保険事業計画・介護保険事業支援計画】
<市町村介護保険事業計画(介護保険法117条1項)>
・市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定める。
<都道府県介護保険事業支援計画(介護保険法118条1項)>
・都道府県は、基本指針に即して、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定める。
この記事では介護保険法まとめ①についてご紹介しました。
次回に続きます!