■介護保険法②(給付の種類・サービス)
- 筒井

- 7月30日
- 読了時間: 13分
更新日:2 日前
ここでは給付の種類・サービスについてお伝えします。
【介護保険の保険給付】
<保険給付の種類(法18条)>
・介護給付
・予防給付
・市町村特別給付
<市町村特別給付(法62条)>
・市町村が条例で定めるところにより行う独自の給付。
・第1号被保険者の保険料を財源とする。
・全国一律の給付ではない。
<主なサービス>
・居宅サービス
・地域密着型サービス
・施設サービス
<利用者負担>
・原則として9割給付、1割負担。
・一定以上所得者は2割又は3割負担となる。
<指定>
・指定居宅サービス事業者→都道府県知事が指定。
・指定地域密着型サービス事業者→市町村長が指定。
<許可>
・介護老人保健施設の開設→都道府県知事が許可。
<その他給付>
・福祉用具購入費→原則9割給付(自己負担1割等)
・住宅改修費→原則9割給付(自己負担1割等)
・居宅サービス計画費→全額給付(自己負担なし)
<高額系まとめ>
・高額介護サービス費
→ 介護給付(要介護)
→ 月単位で上限超過分を支給
・高額介護予防サービス費
→ 予防給付(要支援)
→ 月単位で上限超過分を支給
・高額医療合算介護サービス費
→ 医療保険+介護保険
→ 年単位で上限超過分を支給
※略→「高額医療合算」
【住所地特例(介護保険法13条)】
<原則>
住所地特例対象施設に入所等したため、
施設所在地に住所を移した被保険者は、
施設所在地の市町村ではなく、
入所前に住所があった市町村の介護保険の被保険者となる。
<住所地特例対象施設>
・介護保険施設
・特定施設
・養護老人ホーム
※養護老人ホームは、
老人福祉法11条1項1号による入所措置がとられた者に限る。
<複数施設に継続入所した場合>
二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等している場合も、
原則として、最初の施設に入所等した際の住所地市町村が保険者となる。
<施設の協力義務>
住所地特例対象施設は、
施設所在市町村、保険者市町村、住所地特例適用被保険者に対し、
必要な協力をしなければならない。
【地域包括ケアシステム】
<定義 医療介護総合確保促進法2条1項>
・地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
・市町村を中心として、地域にある医療機関、介護サービス事業者、地域包括支援センター、ケアマネジャー、民生委員、住民団体等が連携して高齢者を支える仕組み全体をいう。
<目的>
・高齢者が要介護状態となった場合でも、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるようにする。
・高齢者を施設だけで支えるのではなく、在宅生活を基本として、必要な医療、介護及び生活支援を一体的に提供する。
・高齢者の状態に応じて、必要な支援が途切れずに提供される体制を整備する。
<5つの構成要素>
・住まい:自宅、サービス付き高齢者向け住宅、介護施設等の生活の基盤
・医療:病院、診療所、訪問診療、訪問看護等による医療サービス
・介護:訪問介護、通所介護、短期入所、施設サービス等
・介護予防:体操教室、通いの場、リハビリテーション等による要介護状態等の予防又は悪化防止
・生活支援:配食、買物、掃除、見守り、移送等の日常生活上の支援
<具体例>
・一人暮らしの高齢者が自宅で生活を続ける場合、医師が訪問診療を行い、訪問介護員が生活を援助し、ケアマネジャーがサービスを調整し、民生委員や地域住民が見守りを行う。
・このように、複数の機関や人が連携して高齢者の生活を支える状態が地域包括ケアシステムである。
<市町村の役割>
・市町村は、地域の高齢者数、医療・介護資源、住民の生活状況等の地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムを構築する。
・全国一律の施設を設置する制度ではなく、市町村ごとに地域の特性に応じた支援体制を整備する。
<地域包括支援センターとの関係>
・地域包括ケアシステムは、地域で高齢者を支える体制全体をいう。
・地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中で、高齢者の相談を受け、医療、介護、福祉その他の関係機関をつなぐ中核的な機関である。
・地域包括ケアシステムと地域包括支援センターは同じものではない。
<地域支援事業との関係>
・地域支援事業は、市町村が地域包括ケアシステムを実現するために行う具体的な事業の一つである。
・介護予防、生活支援、総合相談、権利擁護、在宅医療と介護の連携等を地域支援事業として実施する。
【地域包括支援センター】
<目的・位置づけ 介護保険法115条の46第1項>
・地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。
・地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として位置づけられる。
・高齢者本人だけでなく、その家族や地域住民からの相談にも対応する。
<設置主体 介護保険法115条の46第2項・第3項>
・市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
・市町村は、包括的支援事業の実施を、適切、公正かつ中立に実施することができる者に委託することができる。
・委託を受けた者は、地域包括支援センターを設置することができる。
・市町村が直接運営する場合と、社会福祉法人、医療法人等に運営を委託する場合がある。
<配置職種>
・保健師その他これに準ずる者
・社会福祉士その他これに準ずる者
・主任介護支援専門員その他これに準ずる者
・各専門職が相互に連携し、チームとして業務を行う。
<主な業務 介護保険法115条の45・115条の46>
・介護予防支援
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援
・権利擁護
・包括的・継続的ケアマネジメント支援
・地域ケア会議の開催等による地域の支援体制の整備
<介護予防支援 介護保険法8条の2第16項・115条の46第1項>
・要支援者が介護予防サービス等を適切に利用できるよう、介護予防サービス計画を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行う。
・原則として地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者として行うが、一定の居宅介護支援事業者も市町村の指定を受けて行うことができる。
<介護予防ケアマネジメント 介護保険法115条の45第1項>
・要支援者及び基本チェックリストにより事業対象者と判定された者について、心身の状況、生活環境、本人及び家族の希望等を踏まえ、介護予防及び自立した生活の支援を行う。
・介護予防・生活支援サービス事業等を適切に利用できるよう、ケアプランの作成や関係者との連絡調整を行う。
<総合相談支援 介護保険法115条の45第2項>
・高齢者やその家族からの相談を総合的に受け付ける。
・相談内容を把握し、必要なサービス、制度又は専門機関につなぐ。
・地域における保健、医療、福祉その他の関係機関とのネットワークを構築する。
<権利擁護 介護保険法115条の45第2項>
・高齢者虐待の防止及び早期発見に対応する。
・成年後見制度の利用を支援する。
・消費者被害の防止等、高齢者の権利を守るための支援を行う。
・権利擁護のため必要がある場合は、市町村、警察、医療機関その他の関係機関と連携する。
<包括的・継続的ケアマネジメント支援 介護保険法115条の45第2項>
・地域の介護支援専門員に対する相談、助言及び指導を行う。
・支援が困難な事例について、介護支援専門員を支援する。
・医療機関、介護サービス事業者、民生委員その他の関係者との連携体制を構築する。
・高齢者の状態や生活環境が変化しても、継続的に必要な支援を受けられる体制を整える。
<地域ケア会議 介護保険法115条の48>
・市町村又は地域包括支援センターは、地域ケア会議を開催する。
・個別事例の検討を通じて、介護支援専門員のケアマネジメントを支援する。
・地域の関係者相互の連携を図る。
・地域に共通する課題を把握し、必要な社会資源の開発や政策形成につなげる。
<要介護認定等の申請代行 介護保険法27条1項・32条1項>
・地域包括支援センターは、本人に代わって要介護認定又は要支援認定の申請を行うことができる。
・申請の代行ができるのであり、要介護認定又は要支援認定そのものを行う機関ではない。
・要介護認定又は要支援認定は、市町村が行う。
<運営上の原則 介護保険法115条の46>
・業務は、地域住民の利益を第一として、公正かつ中立に行わなければならない。
・特定の介護サービス事業者等に不当に偏ることなく、利用者が適切なサービスを選択できるよう支援する。
<運営協議会>
・市町村は、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、地域包括支援センター運営協議会を設置する。
・運営協議会は、センターの設置、変更、廃止、委託先の選定、運営状況等について協議又は評価を行う。
<対象者>
・主な対象は、地域で生活する高齢者及びその家族である。
・要支援者や介護予防を必要とする者に限らず、要介護者、認知症高齢者、虐待を受けているおそれのある高齢者等を含む高齢者全般を対象とする。
【地域支援事業】
<目的 介護保険法115条の45第1項>
・地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために行われる事業である。
・介護予防だけでなく、地域における相談支援体制、生活支援体制、医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の整備を一体的に行う。
<実施主体 介護保険法115条の45>
・市町村が行う。
・地域の実情に応じて、事業の全部又は一部を適切な者に委託することができる。
・地域包括支援センターは、地域支援事業のうち介護予防ケアマネジメントや包括的支援事業等を地域で実施する中核的な機関である。
<構成 介護保険法115条の45>
・介護予防・日常生活支援総合事業
・包括的支援事業
・任意事業
<介護予防・日常生活支援総合事業 介護保険法115条の45第1項>
・市町村が地域の実情に応じて、住民、事業者、NPO、ボランティア等の多様な主体を活用し、介護予防及び日常生活支援を総合的に行う事業である。
・介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業によって構成される。
・一般に「総合事業」と呼ばれる。
<介護予防・生活支援サービス事業 介護保険法115条の45第1項>
・要支援者及び基本チェックリストにより事業対象者と判定された者等を対象とする。
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス
・介護予防ケアマネジメント
・従来の介護事業者によるサービスだけでなく、住民主体の支援、NPO、民間企業、ボランティア等による多様なサービスを地域の実情に応じて実施する。
<訪問型サービス>
・掃除、洗濯、買物その他の日常生活上の支援を行う。
・介護事業者による専門的なサービスのほか、住民主体の支援、短期集中型の予防サービス等がある。
<通所型サービス>
・通所施設等において、運動、交流、機能訓練その他の介護予防に資する支援を行う。
・介護事業者によるサービスのほか、住民主体の通いの場、短期集中型の予防サービス等がある。
<その他の生活支援サービス>
・栄養改善を目的とした配食
・一人暮らし高齢者等に対する見守り
・訪問型サービス又は通所型サービスと一体的に行われる自立支援に資する生活支援
<一般介護予防事業 介護保険法115条の45第1項>
・第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者等を対象として、介護予防に関する知識の普及、地域の介護予防活動の育成及び支援等を行う。
・要支援認定の有無を問わず、幅広い高齢者を対象とする。
・介護予防把握事業
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・一般介護予防事業評価事業
・地域リハビリテーション活動支援事業
<包括的支援事業 介護保険法115条の45第2項>
・地域の高齢者を包括的かつ継続的に支援するための相談支援体制及び地域の支援体制を整備する事業である。
・地域包括支援センターが中心となって実施する業務と、市町村が地域全体の体制整備として行う業務が含まれる。
<包括的支援事業の内容 介護保険法115条の45第2項>
・総合相談支援事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
・在宅医療・介護連携推進事業
・生活支援体制整備事業
・認知症総合支援事業
・地域ケア会議の推進
<在宅医療・介護連携推進事業>
・医療と介護の双方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう、医療機関と介護サービス事業者等の連携を推進する。
・地域の医療・介護資源の把握、関係者間の情報共有、相談支援、研修等を行う。
<生活支援体制整備事業>
・生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置等により、高齢者の日常生活を支援する地域資源の開発及び関係者間の連携を推進する。
・住民団体、NPO、民間企業、社会福祉法人、ボランティア等の多様な主体による生活支援サービスの提供体制を整備する。
<認知症総合支援事業>
・認知症初期集中支援チームによる早期診断、早期対応の支援を行う。
・認知症地域支援推進員を配置し、医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関の連携を推進する。
・認知症の者及びその家族が地域で安心して生活できる支援体制を整備する。
<任意事業 介護保険法115条の45第3項>
・市町村が、介護保険事業の運営の安定化及び高齢者の地域における自立した生活の支援のため、地域の実情に応じて行う事業である。
・介護給付等費用適正化事業
・家族介護支援事業
・その他の事業
<介護給付等費用適正化事業>
・介護サービスが適切に提供されているかを確認し、不適切な給付や過剰なサービスを防止する。
・介護給付費通知、ケアプランの点検、住宅改修等の点検などを行う。
<家族介護支援事業>
・介護方法に関する教室の開催、家族介護者の交流会、相談支援等を行う。
・高齢者を介護する家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
<地域包括支援センターとの関係>
・地域支援事業は、市町村が実施する事業全体をいう。
・地域包括支援センターは、その地域支援事業の一部である介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護及び包括的・継続的ケアマネジメント支援等を実際に担う中核機関である。
・地域支援事業の中に地域包括支援センターの業務が含まれるのであり、地域支援事業と地域包括支援センターは同じものではない。
【高額医療合算介護サービス費】
※略→「高額医療合算」
・医療保険+介護保険の自己負担を合算→年額上限超過分を支給
<対象外>
・福祉用具購入費
・住宅改修費
・施設サービス等の食費・居住費
<支給要件>
・医療と介護の両方に自己負担があること
<支給できる場合>
・高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けていなくても→ 合算して上限超過すれば支給可
<支給できない場合>
・医療または介護のどちらかの自己負担が0円→支給不可
【指定地域密着型サービス事業者の指定(介護保険法78条の2第1項)】
<指定権者>
・市町村長。
<指定の単位>
・地域密着型サービスの種類ごと。
・事業所ごと。
<申請>
・地域密着型サービス事業を行う者の申請により指定する。
<住所地特例の場合>
・住所地特例適用要介護被保険者に係る特定地域密着型サービスについては、施設所在市町村の長も含まれる。
この記事では給付の種類・サービスについてご紹介しました。
次回に続きます!