■任意継続被保険者
- 筒井

- 1月21日
- 読了時間: 2分
更新日:6月27日
ここでは任意継続被保険者についてお伝えします。
【任意継続被保険者】
<趣旨・法3条4項>
適用事業所に使用されなくなったこと等により一般の被保険者の資格を喪失した者が、一定の要件のもとで引き続き健康保険の被保険者となる制度である。
<資格取得要件・法3条4項>
被保険者の資格を喪失した日の前日までに、継続して2か月以上一般の被保険者であったこと。
<資格取得の手続・法37条>
被保険者の資格を喪失した日から20日以内に、任意継続被保険者となる旨を保険者に申し出ることにより、その資格を取得する。
なお、初回の保険料を納付期限までに納付しなかった場合には、申出があっても資格取得の効力は生じず、任意継続被保険者とならない。
<資格取得日・法37条>
一般の被保険者の資格を喪失した日の翌日をもって、任意継続被保険者となる。
<被保険者期間・法38条>
任意継続被保険者となった日から、最長2年間とする。
なお、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合には、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失する。
<資格喪失事由・法38条>
次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失する。
・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
・保険料を納付期限までに納付しなかったとき
・死亡したとき
・就職等により新たに他の健康保険の被保険者となったとき
・後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
<保険料の負担・法161条>
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなく、全額を被保険者本人が負担する。
<任意継続被保険者の標準報酬月額・法47条>
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額のうち、いずれか低い額とする。
ただし、保険者が健康保険組合である場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額が平均額を超える任意継続被保険者について、平均額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内で規約で定めた額を、その者の標準報酬月額とすることができる。
<保険者>
任意継続被保険者の保険者は、資格喪失時に加入していた保険者となる。
この記事では任意継続被保険者についてご紹介しました。
次回に続きます!