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[雇用]適用事業所の届出・申請手続まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年10月17日
  • 読了時間: 2分

ここでは適用事業所の届出・申請手続についてお伝えします。



【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】


<定義>

・雇用保険の強制適用事業所以外の事業所が、申請により適用事業所となった場合、その事業所を「任意適用事業所」という。


<加入申請義務が生じる場合>

・使用される労働者の過半数(2分の1以上) が、雇用保険への加入を希望したときは、

 事業主は必ず加入申請を行わなければならない。


<ポイント>

・「希望者が過半数」という条件を満たしたら、事業主の任意ではなく義務となる。

・申請は「雇用保険適用事業所設置届」により行う。

・対象は原則として、常時雇用される労働者(季節的雇用者を除く場合もある)。



【雇用保険|適用事業所設置届と届出期限のルール】


<提出義務>

・事業主が事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に、

 所轄の公共職業安定所長へ「適用事業所設置届」を提出しなければならない。

・既存の事業が新たに適用事業所となった場合も届出が必要。


<提出期限>

・既存事業が初めて適用事業所となった場合 → 5日以内

・新たに事業所を設置した場合 → 10日以内


<添付書類>

・事業の事実を証する書類を添付する(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など)。

・新設事業所で実績がなくても、様式に従い添付するのが原則。

 → 「賃金台帳や労働者名簿がまだ存在しないから不要」という扱いにはならない。


<個別手続との区別>

・5日=個々の労働者に関する手続(資格取得届・喪失届)

・10日=事業所全体に関する手続(設置届・適用届)

・数字の取り違えに注意。


<ポイントまとめ>

・提出期限「5日/10日」の違いを使い分ける。

・添付書類は「賃金台帳・労働者名簿・出勤簿」が基本。

・新設・既存を問わず、届出と証明書類の提出はセットで行う。




この記事では適用事業所の届出・申請手続についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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