■休業(補償)等給付
- 筒井

- 2025年11月21日
- 読了時間: 3分
ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。
【休業(補償)等給付】
<趣旨>
療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、生活保障として行われる給付。
<支給要件>
1 療養のためである
2 労働不能である
3 賃金を受けない日である
<賃金を受けない日の扱い>
賃金ゼロの日だけでなく、平均賃金の60%未満しか受けない日も含む。
<給付額>
全部労働不能の場合は、給付基礎日額の60%が支給される。
一部労働不能の場合は、給付基礎日額から賃金を控除した額の60%が支給される。
<休業特別支給金>
休業(補償)等給付を受ける者には、給付基礎日額の20%が休業特別支給金として支給される。
休業(補償)等給付60%と合わせて、実質80%となる。
業務災害、複数業務要因災害、通勤災害のいずれも対象となる。
<支給期間>
第4日目から治ゆ又は死亡まで支給される。
<支給停止>
刑事施設に拘禁されている間は、休業(補償)等給付は支給されない。
【休業(補償)等給付|支給開始日と待期の扱い】
<支給開始日(法14条1項)>
休業(補償)等給付は、労働者が療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から支給される。
<待期期間(法14条1項・昭和40年7月31日基発901号)>
休業の最初の3日間は待期期間であり、労災保険から休業(補償)等給付は行われない。
待期期間は、継続していると断続しているとを問わず、通算3日で成立する。
<待期期間中の休業補償>
業務上の傷病による療養のため休業する最初の3日間については、労働基準法の規定により、使用者が休業補償を行わなければならない。
<待期期間中の賃金取扱い(法14条1項・昭和40年9月15日基災発14号)>
待期期間中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合でも、これは労基法上の休業補償として扱われる。
そのため、その日は「賃金を受けない日」として扱われ、待期3日のカウントに算入される。
【部分算定日(休業(補償)等給付)】
<部分算定日とは>
所定労働時間の一部だけ労働し、その労働した部分について会社から賃金が支払われる日をいう。
<休業(補償)給付の計算>
一部労働不能の場合は、給付基礎日額から賃金を控除した額の60%が支給される。
<計算例>
給付基礎日額100%、賃金相当分20%の場合
(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 60%
= 給付基礎日額の48%
<休業特別支給金>
一部労働不能の場合は、給付基礎日額から賃金を控除した額の20%が休業特別支給金として支給される。
<計算例>
給付基礎日額100%、賃金相当分20%の場合
(給付基礎日額100% − 賃金相当分20%) × 20%
= 給付基礎日額の16%
この記事では休業(補償)等給付についてご紹介しました。
次回に続きます!