top of page

作成及び届出の義務

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月18日
  • 読了時間: 2分

「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については、無効(※)となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)。」

※無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。

「就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。」

(参考:就業規則に記載する事項・効力)


正社員の就業規則の適用範囲について、パート労働者と労働条件の内容が異なる従業者についてその適用を除外することは差し支えないが、この場合、就業規則の本則において、別個の規則の適用対象労働者に関する適用除外規定や別規則への委任規定が必要」

(参考:昭和63年3月14日の基収150号通達)


「育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限については、就業規則に、①付与要件(対象となる労働者の範囲等)②取得に必要な手続③期間について記載する必要があります。

(参考:就業規則への記載はもうお済みですか)


最高裁判所は、就業規則の変更による労働者の労働条件の不利益変更が許されるかどうかについて、次のように判示した。

「解雇など就業規則の作成・変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、労働契約の内容を一方的に変更するものであって、労働契約の集団的処理性を前提に、個々の労働者がこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。そして、右にいう就業規則の 合理性の有無は、その作成または変更が、労働者の労働条件を必要性に基づいて変更するものであること、特に賃金や退職金等、労働者にとって重要な権利に関する不利益変更である場合には、その 規範性を認めることができるかどうかが問題となる。」

さらに、具体的判断にあたっては、使用者側の交渉の内容・程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、代償措置の有無、労働組合等との交渉経緯、社会的状況などを総合考慮して合理性を判断すべきであるとした。

(参考:第二小島秀雄事件(最判昭和63年2月16日))

 
 

関連記事

すべて表示
■請求権の消滅時効

ここでは請求権の消滅時効についてお伝えします。 【請求権の消滅時効(労基法115条・附則143条3項)】 <賃金請求権(労基法115条・附則143条3項)> ・退職手当を除く賃金の請求権は、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ・ただし、当分の間は3年間とされる。 ・未払賃金、割増賃金、休業手当などが該当する。 <退職手当請求権(労基法115条)> ・退職

 
 
■労働者名簿

ここでは労働者名簿についてお伝えします。 【労働者名簿(労基法107条)】 <調製義務(労基法107条1項)> 使用者は、各事業場ごとに、各労働者について労働者名簿を調製しなければならない。 ただし、日日雇い入れられる者については、労働者名簿を調製する義務はない。 なお、日日雇い入れられる者についても、賃金台帳は調製しなければならない。 <記載事項(労基法107条1項、労基則53条)> 労働者名簿

 
 
■労働基準法まとめ

ここでは労働基準法まとめについてお伝えします。 【労働基準法まとめ】 <均等待遇(法3条)> ・国籍、信条、社会的身分による差別禁止 ※社会的身分=生来的地位 <男女同一賃金(法4条)> ・女性であることを理由とした賃金差別禁止 ・賃金=賃金体系・形態も含む ・能力等による差はOK <強制労働の禁止(法5条)> ・暴行、脅迫、監禁などでの強制労働禁止 ・違反した使用者は、1年以上10年以下の拘禁刑

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page