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保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月23日
  • 読了時間: 3分

ここでは保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめについてお伝えします。



【健康保険法 保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ】


<保健事業(法150条)>

・保険者は、特定健康診査・特定保健指導を行う(義務)

・健康教育、健康相談、疾病予防等を行う(努力義務)

・被保険者等の療養・出産・福祉増進のための資金又は用具の貸付等を行うことができる(任意)

・保健福祉事業は、被保険者以外にも利用させることができる(利用料徴収可)


<不服申立て(法189・190)>

①審査請求

・被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料の賦課徴収等の処分に不服

・処分を知った日の翌日から3か月以内

・原則:社会保険審査官


・ただし、保険料の賦課徴収又は滞納処分に関する処分については、最初から社会保険審査会に対して審査請求を行う


②再審査請求

・審査官の決定に不服

・決定書の送達日の翌日から2か月以内

社会保険審査会

・再審査請求は口頭でも可


③訴訟との関係

・原則、審査請求→再審査請求を経てから提起


<不服理由の制限(法189条4項)>

・被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。


<時効(法193)>

・保険料の徴収・還付を受ける権利:2年

・保険給付を受ける権利:2年

・起算日は給付ごとに異なる

 例)療養費:支払日の翌日

   傷病手当金:労務不能日ごとに翌日

   埋葬料:死亡日の翌日

   葬祭費:埋葬を行った日の翌日


<書類の保存(則34)>

・事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日から2年間保存しなければならない

・完結の日とは、当該書類に係る手続が終了した日をいう

・保存義務の主体は事業主である

・保存期間は2年であり、保険給付の時効とは別の規定である


<保険医療機関の記録保存義務>

保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。

・ただし、患者の診療録についてはその完結の日から5年間保存。


<罰則>

①事業主に対する罰則(法208)

・資格取得届等を出さない、保険料を納付しない等

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金


②事業主以外の者(法209)

・立入検査拒否、虚偽答弁等

→6月以下の懲役又は30万円以下の罰金


③被保険者等(法210)

・虚偽報告、答弁拒否等

→30万円以下の罰金


④組合役員等(法207の2)

・職務上の秘密漏えい

→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金




この記事で通則等(給付制限・調整・付加給付)についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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