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■保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者②

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月29日
  • 読了時間: 3分

更新日:6月27日

ここでは保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめについてお伝えします。



【保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめ】


<保険医等>

保険医は、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師又は歯科医師で、厚生労働大臣の登録を受けた者をいう

保険薬剤師とは、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師で、厚生労働大臣の登録を受けた者をいう

・保険医及び保険薬剤師を総称して保険医等という


<保険医等の登録>

・登録は医師、歯科医師又は薬剤師の申請により行う

・登録について有効期間の定めはなく、原則として一生有効である

・指定の失効があるのは保険医療機関等のみであり、保険医等の登録には及ばない


<保険医等の登録の取消しと5年ルール>

・厚生労働大臣は、保険医等が不正行為その他著しく不適当な行為をした場合には、その登録を取り消すことができる

・登録の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しない間は、再登録を受けることができない



●指定医及び保険薬剤師

厚生労働大臣の登録を受けた医師・歯科医師・保険薬局の薬剤師は保険医という。

登録には有効期限が無いので一生有効となる。

規定違反等で登録の取り消されて5年を経過しない者であるとき、地方保険医療協議会の議を経て登録を拒否できる。

登録を抹消する場合は1ヶ月以上の予告期間を設ける。


●指定訪問看護事業者

厚生労働大臣の指定を受けた看護師・保険師・助産師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護事業を指定訪問看護事業者という。


開設者の申請により事業所ごとに厚生労働大臣が指定する。

指定や指定の取り消しや拒否は地方保険医療協議会に諮問は不要。


<指定訪問看護事業者の指定>

・指定は訪問看護事業を行う事業所ごとに行う

・介護保険法による指定居宅サービス事業者等については、一定の要件を満たす場合、別段の申出がない限り指定があったものとみなされる


<指定訪問看護事業者の指定拒否 健康保険法89条4項>

厚生労働大臣は、指定訪問看護事業者の指定の申請があった場合において、一定の事由に該当するときは、その指定をしてはならない。

・申請者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき

・申請者が、健康保険法の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき

・申請者が、社会保険料又は地方税について、滞納処分を受け、かつ、正当な理由なく3月以上滞納している者であるとき

・申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき




この記事では保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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