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□国民年金保険料の免除制度

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月3日
  • 読了時間: 3分

ここでは国民年金保険料の免除制度についてお伝えします。



●保険料の免除制度


・産前産後期間の免除

・法定免除

・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1) ※国庫負担(全額・4/5・3/2・4/7)

・学生納付特例

・納付猶予



【免除期間の反映割合と年金額の算定】


<概要>

・平成21年4月1日以降、国庫負担割合が1/3から1/2に引き上げられたことで、免除期間の反映割合(乗率)が改善された。


<年金額計算への影響>

・年金額は次のように計算される:

 満額 ×(納付済月数 + 各免除期間×乗率)÷ 480


→ 同じ免除期間でも、平成21年4月1日以降の方が、反映割合が高くなり、結果的に年金額が増える。


<反映される月数(老齢基礎年金の算定の対象)>

免除の種類    

平成21年4月1日以降

全額免除    

1/2(0.5)    

3/4免除    

5/8(0.625)   

半額免除    

3/4(0.75)   

1/4免除    

7/8(0.875)   



【国民年金|保険料免除の所得判定ルール】


<免除判定の基本>

・免除の判定は「本人・配偶者・世帯主の前年所得」を基準に行う

・ただし、対象年度の1月〜6月分については「前々年所得」で判定する

・7月以降は「前年所得」で判定する


<免除区分の例>

・全額免除 :基準額+35万円以下

・4分の3免除:基準額+88万円以下

・半額免除 :基準額+128万円以下

・4分の1免除:基準額+168万円以下



<国民年金|任意加入で未納だった学生期間の取扱い(昭和36年〜平成3年)>


昭和36年4月1日〜平成3年3月31日までの間に、

 20歳以上60歳未満の学生であった期間は、

 国民年金の「任意加入期間」とされていた。


・この期間中に加入せず、保険料も納付しなかった場合:


 →「合算対象期間」として、老齢基礎年金の受給資格期間にはカウントされる。


 →ただし、年金額の計算には含まれない(保険料未納のため)。


・つまり:

 ・年金をもらうための「資格期間」には使える!

 ・でも、年金を増やす効果はない!



【年金支払時の端数処理ルールまとめ】


<各支払期月での処理>

・毎支払期月ごとの年金支払額に「1円未満の端数」が生じた場合 → その端数は切り捨てとされる。


<年度末の調整>

・毎年3月から翌年2月までに切り捨てられた1円未満の端数の合計は、

 翌年2月の支払期月の年金額に加算して支払うこととされている。


<ポイント>

・通常は毎月ごとに1円未満切り捨て → 年1回まとめて調整!



【国民年金|法定免除の開始月ルール】


・産前産後免除や一部免除を受ける「第1号被保険者」は、法定免除には含まれない。


・しかし、保険料の「法定免除」に該当するに至ったときは、

 → その「該当した日の属する月の前月」から免除が適用される。


・つまり、たとえば…

 → 8月15日に障害等級1級になって法定免除に該当した場合

 → 「7月分の保険料」から免除されることになる。


・ただし、すでに納付した分については「納付不要」とはならない。

 → すでに納付済の保険料はそのまま有効(還付されない)。



【学生納付特例の所得基準】


<本人(学生本人)の所得が基準>

・学生納付特例は、あくまで「学生本人の前年所得」が一定額以下であることが条件。

・配偶者や扶養親族の所得は関係ない。


<誤りポイント>

問題文は「配偶者の前年の所得が一定額を超えている場合には適用を受けられない」と書いているが、これは×。

正しくは「本人の所得のみが判定基準」。




この記事では国民年金保険料の免除制度についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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