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保険料納付確認団体

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月18日
  • 読了時間: 2分

ここでは保険料納付確認団体についてお伝えします。



【国民年金|保険料納付確認団体】


<定義>

・厚生労働大臣が指定する団体で、国民年金の保険料の納付確認を行う。

・国民年金法 第109条の3に規定。


<対象者>

・第1号被保険者(自営業・フリーランス・無職など国保加入者)。

・希望した者が確認対象になる。


<役割>

・保険料の納付状況を確認し、年金記録の適正管理に資する。

・納付状況について、必要に応じて被保険者に通知する。


<指定団体の例>

・農業協同組合(JA)

・漁業協同組合(漁協)

・商工会議所/商工会

・その他、厚生労働大臣が指定した団体


<呼び方>

・正式名称:保険料納付確認団体

・略称:納付確認団体

・条文上は「厚生労働大臣が指定する団体」と表現されることもある。


<ポイント>

・「厚生労働大臣が指定する」という主体を間違えやすい(市町村ではない)。

・あくまで「確認業務」を行う団体であり、強制徴収の権限はない。

・主に自営業者など、納付が自己申告に依存する層のフォロー役。



【国民年金事務組合と保険料納付確認団体の違い】


<国民年金事務組合(法109条)>

・同種の事業または業務に従事する被保険者を構成員とする団体

・政令で定める団体で、厚生労働大臣が指定

・できること

 - 資格の取得・喪失に関する届出

 - 種別変更の届出

 - 氏名・住所変更の届出 など

・=「被保険者の委託を受けて、手続きを代行できる団体」


<保険料納付確認団体(法109条の3)>

・事業所や団体などで、厚生労働大臣が指定

・できること

 - 保険料納付の有無を確認する業務

・=「保険料の納付状況を確認するだけの団体」


<ひっかけポイント>

・国民年金事務組合=届出の代行OK

・保険料納付確認団体=納付確認のみ

→ 「国民年金事務組合」と書かれていて説明が「納付確認団体」の内容なら ×




この記事では保険料納付確認団体についてご紹介しました。

次回に続きます!

 


 
 

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