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□健康保険 被保険者・被扶養者まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月27日
  • 読了時間: 2分

ここでは健康保険 被保険者・被扶養者まとめについてお伝えします。



【健康保険 被保険者・被扶養者まとめ】


<被保険者の種類>

一般被保険者:適用事業所に使用される者で適用除外に該当しないもの

日雇特例被保険者:日雇労働者で一定の要件を満たすもの

任意継続被保険者:資格喪失後も引き続き加入する者で保険料は全額自己負担、最長2年加入可能

特例退職被保険者:健康保険組合の制度で退職後も組合の給付を受けることができる者


<任意継続被保険者の要件>

資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること

資格喪失日から20日以内に申請すること

他の健康保険の被保険者となっていないこと


<資格喪失>

任意継続被保険者は2年経過、保険料未納、就職等により資格喪失する

後期高齢者医療制度の被保険者となったときも資格喪失する


<特例退職被保険者のポイント>

対象は高齢退職者

任意継続被保険者制度との選択となる場合がある

一定年齢到達(例:75歳)により後期高齢者医療制度へ移行し資格喪失


<後期高齢者医療被保険者>

75歳以上の者

65歳以上75歳未満で一定の障害状態にある者も対象となる


<被扶養者>

被保険者により生計維持されている一定範囲の親族に対して保険給付が行われる

収入要件は原則として年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)

同一世帯であることが原則(別居でも仕送り等により生計維持関係が認められれば可)

被保険者の収入の2分の1未満であることが基準となる場合がある


<資格取得日>

適用事業所に使用された日または適用除外に該当しなくなった日

事業主の届出日ではなく事実に基づいて判断される



【健康保険法と国民健康保険法の目的条文比較】


<健康保険法 第1条>

労働者およびその被扶養者を対象とする

業務外の疾病・負傷・死亡・出産に関して保険給付を行う

国民生活の安定と社会保障の増進に寄与する

国民の健康の保持増進を図る


<国民健康保険法 第1条>

国民健康保険事業の健全な運営を図る

被保険者が適切に医療を受ける機会を確保する

国民の健康の保持増進を図る




この記事では健康保険 被保険者・被扶養者まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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