top of page

□全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月27日
  • 読了時間: 4分

ここでは全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめについてお伝えします。



【全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめ】


<設立の背景>

平成20年に旧政府管掌健康保険が廃止され、その運営を引き継ぐ形で全国健康保険協会が設立された


<法律上の位置づけ>

健康保険法に基づく公法人

厚生労働大臣の認可を受けて設立される

全国単位で運営されるが都道府県ごとに支部が置かれる


<加入対象者>

主に中小企業の被保険者およびその被扶養者

大企業は健康保険組合を設立している場合が多い


<主な業務>

健康保険の保険者として保険料の徴収および保険給付を行う

資格の取得喪失等の管理

保険料率の設定(都道府県支部ごとに異なる)

後期高齢者医療制度等への支援金・納付金の拠出


<運営と監督>

厚生労働大臣の監督を受ける

全国に1つの本部と各都道府県支部を設置

保険者は協会であり支部は保険者ではない

決算については監事の監査および会計監査人の監査を受ける

決算報告書には財務諸表および事業報告書を添付し厚生労働大臣に提出する


<役員構成と任期>

理事長1人 理事6人 監事2人

役員の任期は3年


<理事長の職務代理>

理事長に事故があるときはあらかじめ理事長が指定する理事がその職務を代理する


<財政のしくみ>

主な財源は保険料

国庫補助が行われる場合もある

後期高齢者医療制度等に対して支援金や納付金を拠出する


<注意ポイント>

公法人であり国の行政機関ではない

都道府県支部は保険者ではない

保険料率は都道府県ごとに異なる


<関連知識>

健康保険の保険者には協会けんぽのほか健康保険組合や共済組合がある

【協会けんぽの定款変更】


<原則>

全国健康保険協会の定款の変更は厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない


<認可が必要な事項の例>

事業の目的

組織に関する事項

保険料の徴収方法に関する事項などの重要事項


<例外(認可不要・届出)>

主たる事務所の所在地の変更

この場合は遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない


<効力発生>

認可を要する定款変更は認可を受けたときに効力を生じる

主たる事務所の所在地の変更は認可を要せず変更の時から効力を生じる


<注意ポイント>

原則は認可制 例外は届出制

所在地変更は認可不要で遅滞なく届出が必要

認可事項は認可がない限り効力は生じない



【協会けんぽ|役員報酬・退職手当】


<対象>

全国健康保険協会の役員(理事長 理事 監事)


<基本ルール>

役員の報酬および退職手当の支給の基準は協会の業績が考慮されるものでなければならない


<手続>

支給の基準を定めたときは厚生労働大臣に届け出なければならない

支給の基準は公表しなければならない



【全国健康保険協会|役員・理事長の解任】


<根拠条文>

健康保険法 第7条の14(役員の解任)

健康保険法 第158条(監督)


<解任権者>

厚生労働大臣および理事長はそれぞれ自ら任命した役員を解任することができる


<第7条の14による解任>

次のいずれかに該当するときは役員を解任することができる

心身の故障により職務の遂行に堪えないとき

職務上の義務違反があるとき

その他役員として不適当と認められるとき


<理事長解任時の措置>

理事長を解任したときは遅滞なく厚生労働大臣に届け出て公表しなければならない


<第158条による監督・解任命令>

厚生労働大臣は全国健康保険協会に対し監督を行う

業務運営が著しく不適当な場合または命令に違反した場合

役員の全部または一部の解任を命ずることができる

【協会けんぽ|守秘義務と罰則】


<対象>

全国健康保険協会の役員および職員


<義務内容>

職務上知り得た秘密を漏らしてはならない


<罰則>

違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【協会けんぽ|都道府県単位保険料率の変更】


<手続の流れ>

理事長はあらかじめ都道府県支部長の意見を聴かなければならない

その後運営委員会の議を経なければならない

その上で厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じない




この記事では全国健康保険協会についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ

ここでは保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめについてお伝えします。 【健康保険法 保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ】 <保健事業(法150条)> ・保険者は、特定健康診査・特定保健指導を行う(義務) ・健康教育、健康相談、疾病予防等を行う(努力義務) ・被保険者等の療養・出産・福祉増進のための資金又は用具の貸付等を行うことができる(任意) ・保健福祉事業は、被保険者以外にも利用させることが

 
 
■通則等(給付制限・調整・付加給付)

ここでは通則等(給付制限・調整・付加給付)についてお伝えします。 【通則等(給付制限・調整・付加給付)】 <給付制限> ①絶対的給付制限 ・被保険者等が自己の故意の犯罪行為又は故意により給付事由を生じさせたときは、その給付は行われない ・ただし、埋葬料(埋葬費)は支給される ②相対的給付制限(全部又は一部制限) ・闘争、泥酔、著しい不行跡により給付事由を生じさせたとき ・正当な理由なく、診断・物件

 
 
日雇特例被保険者まとめ

ここでは日雇特例被保険者まとめについてお伝えします。 【日雇特例被保険者まとめ】 <日雇特例被保険者> ・適用事業所に使用される日雇労働者は、原則として日雇特例被保険者となる ・ただし、後期高齢者医療の被保険者等は該当しない ・引き続き2月に通算して26日以上使用される見込みが明らかな場合は該当しない ・任意継続被保険者であるときは該当しない ・日雇特例被保険者に関する事務のうち、手帳の交付

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page