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●労働基準法(労働時間等の適用除外)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年10月24日
  • 読了時間: 1分


第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

※就労規則には始業及び終業の時刻などは絶対的必要記載事項なので定めなければない

 
 

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〇労働基準法施行規則※労働時間

第十五条 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。 ② 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使

 
 
抜粋:朝日火災海上保険事件

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、 労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則・労働協約等の定めによるのではなく、 客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって判断されるものである。 (参考:通達「基発150号」(平成13年4月6日)) 「労働基準法では規制が難しい拘束時間、休憩時間及び運転時間等について、業務の特殊性を考慮し、自動車運転者の労

 
 
抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限)

「労災保険による療養補償給付」を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病がなおらない場合に、打切り補償を行うことにより解雇制限が解除されることが、最高裁により認められた。 ①労基法において、使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえる。 会社の負担により災害補償が行われている場合

 
 

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