〇労働施策総合推進法施行規則
- 筒井

- 6月1日
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(大量の雇用変動の届出等)
第八条 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第二十七条第一項又は第二項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。
一 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。)
二 試の使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
三 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
第九条 法第二十七条第一項の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、大量離職届(様式第二号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
(中途採用に関する情報の公表)
第九条の二 法第二十七条の二第一項の規定による公表は、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。
2 法第二十七条の二第一項の通常の労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める者は、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)とする。
3 法第二十七条の二第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校とする。
4 法第二十七条の二第一項のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。次号ロにおいて同じ。)又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの
二 次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒等(学校教育法第百二十八条第一号に規定する生徒等をいう。)であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
イ 学校又は専修学校を卒業した者
ロ 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
ハ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該各種学校を卒業した者
ニ 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該外国の教育施設を卒業した者