■労働時間等の適用除外
- 筒井

- 2025年10月20日
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ここでは労働時間等の適用除外についてお伝えします。
【労働時間等の適用除外(労基法41条・41条の2)】
<法41条該当者(労基法41条)>
次の者には、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されない。
ただし、深夜業・年次有給休暇に関する規定は適用される。
1 農業・畜産・養蚕・水産業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの
※林業に従事する者は、労基法41条の適用除外の対象ではない。
※管理監督者であっても、深夜業・年次有給休暇に関する規定は適用される。
<年次有給休暇(労基法39条・41条)>
労基法41条に該当する者であっても、法定の付与要件を満たす限り、年次有給休暇を与えなければならない。
労基法41条による適用除外は、労働時間・休憩・休日に関する規定についてのものであり、年次有給休暇に関する規定は適用される。
この記事では労働時間等の適用除外についてご紹介しました。
次回に続きます!