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■紛争調整委員会

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月14日
  • 読了時間: 2分

更新日:6月15日

ここでは紛争調整委員会についてお伝えします。


【紛争調整委員会】


<設置>

・都道府県労働局に置かれる。

・個別労働関係紛争について、あっせんを行う機関である。


<組織(法5条)>

・委員会は、3人以上36人以内の委員で組織される。

・委員は、学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命する。

・委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。


<委員>

・任期は2年。

・補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

・再任されることができる。

・非常勤とする。


<あっせん(法12条)

・委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。

・あっせん委員は、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して解決されるよう努める。

・必要に応じて、参考人から意見を聴き、又は意見書の提出を求めることができる。

・あっせん案を作成し、紛争当事者に提示することができる。

・あっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致で行う。


<打切り(法15条)>

・あっせんによって紛争解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。


<時効の完成猶予(法16条)>

・あっせんが打ち切られた場合、申請者が打切り通知を受けた日から30日以内に、あっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予について、あっせんの申請時に訴えの提起があったものとみなされる。




この記事では紛争調整委員会についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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