■紛争調整委員会
- 筒井

- 1月14日
- 読了時間: 2分
更新日:6月15日
ここでは紛争調整委員会についてお伝えします。
【紛争調整委員会】
<設置>
・都道府県労働局に置かれる。
・個別労働関係紛争について、あっせんを行う機関である。
<組織(法5条)>
・委員会は、3人以上36人以内の委員で組織される。
・委員は、学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命する。
・委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
<委員>
・任期は2年。
・補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
・再任されることができる。
・非常勤とする。
<あっせん(法12条)>
・委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。
・あっせん委員は、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して解決されるよう努める。
・必要に応じて、参考人から意見を聴き、又は意見書の提出を求めることができる。
・あっせん案を作成し、紛争当事者に提示することができる。
・あっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致で行う。
<打切り(法15条)>
・あっせんによって紛争解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
<時効の完成猶予(法16条)>
・あっせんが打ち切られた場合、申請者が打切り通知を受けた日から30日以内に、あっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予について、あっせんの申請時に訴えの提起があったものとみなされる。
この記事では紛争調整委員会についてご紹介しました。
次回に続きます!