●労働災害保険法(療養補償給付)筒井7月8日読了時間: 1分第十三条 療養補償給付は、療養の給付とする。② 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。一 診察二 薬剤又は治療材料の支給三 処置、手術その他の治療四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六 移送
〇労働者災害補償保険法施行規則(二次健康診断等給付の請求)(二次健康診断等給付の請求) 第十八条の十九 二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 一次健康診断を受けた年月日 四 一次健康診
●労働災害保険法(業務災害に関する保険給付※葬祭)第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 療養補償給付 二 休業補償給付 三 障害補償給付 四 遺族補償給付 五 葬祭料 六 傷病補償年金 七 介護補償給付 ② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十
〇労働者災害補償保険法施行規則(療養の給付の方法等)(療養の給付の方法等) 第十一条 法の規定による療養の給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。 (療養の費用を支給する場合) 第十一条の二 法の規定に