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○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第四次分)等について(労働省発労徴第二一号・基発第一九二号)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4 日前
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八 一部負担金徴収事務の簡素化(新法第二五条関係)

(一) 療養給付の受給者からは一部負担金が徴収されるが、今回の法改正により休業給付の初回の支給の際にその額を一部負担金の額に相当する額だけ減額して支給することにより、一部負担金の徴収に代えることが認められることになった。この結果、かかる場合における一部負担金の徴収に伴う受給者及び行政庁の事務手続が簡素化されることとなった(新法第二二条の二第四項)。


九 特別加入者の通勤災害保護制度の新設(新法第二七条関係)

(六) 法第二五条の規定は、特別加入者には適用がなく、したがって、療養給付を受ける場合にも一部負担金は徴収されない。このため、特別加入者から一部負担金を徴収し、又は一部負担金相当額を休業給付の額から減額したりすることのないよう留意されたい。なお、被災労働者が特別加入者であるか否かは、請求書記載事項により確認すること。


 
 

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〇労働者災害補償保険法施行規則(二次健康診断等給付の請求)

(二次健康診断等給付の請求) 第十八条の十九 二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 一次健康診断を受けた年月日 四 一次健康診

 
 
●労働災害保険法(業務災害に関する保険給付※葬祭)

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 療養補償給付 二 休業補償給付 三 障害補償給付 四 遺族補償給付 五 葬祭料 六 傷病補償年金 七 介護補償給付 ② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十

 
 
●労働災害保険法(療養補償給付)

第十三条 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送

 
 

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