○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第四次分)等について(労働省発労徴第二一号・基発第一九二号)
- 筒井

- 4 日前
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八 一部負担金徴収事務の簡素化(新法第二五条関係)
(一) 療養給付の受給者からは一部負担金が徴収されるが、今回の法改正により休業給付の初回の支給の際にその額を一部負担金の額に相当する額だけ減額して支給することにより、一部負担金の徴収に代えることが認められることになった。この結果、かかる場合における一部負担金の徴収に伴う受給者及び行政庁の事務手続が簡素化されることとなった(新法第二二条の二第四項)。
九 特別加入者の通勤災害保護制度の新設(新法第二七条関係)
(六) 法第二五条の規定は、特別加入者には適用がなく、したがって、療養給付を受ける場合にも一部負担金は徴収されない。このため、特別加入者から一部負担金を徴収し、又は一部負担金相当額を休業給付の額から減額したりすることのないよう留意されたい。なお、被災労働者が特別加入者であるか否かは、請求書記載事項により確認すること。