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■労災保険|年金給付基礎日額・一時金たる保険給付の給付基礎日額

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月6日
  • 読了時間: 3分

ここでは労災保険|年金給付基礎日額・一時金たる保険給付の給付基礎日額についてお伝えします。



【年金給付基礎日額のスライド(法8条の3第1項)】


<年金給付基礎日額>

年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額を、年金給付基礎日額という。


<スライド改定>

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、法8条により算定した給付基礎日額を年金給付基礎日額とする。算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、法8条により算定した給付基礎日額に、厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。


<改定の方法>

年金給付基礎日額は、平均給与額の変動に応じて、厚生労働大臣が定める率を乗じて改定される。



<休業給付基礎日額(法8条の2第1項)>

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額を、休業給付基礎日額という。


<休業給付基礎日額のスライド(法8条の2第1項2号)>

四半期の平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合、その上昇又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を給付基礎日額に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。


  • 1月〜3月

  • 4月〜6月

  • 7月〜9月

  • 10月〜12月


<休業給付基礎日額の適用開始(法8条の2第1項2号)>

スライド後の休業給付基礎日額は、平均給与額が上昇又は低下した四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付について適用する。


<1年6か月経過後の限度額(法8条の2第2項)>

療養開始後1年6か月を経過した日以後は、休業給付基礎日額について、年齢階層別の最低限度額・最高限度額が適用される。



【年金給付基礎日額の年齢階層別限度額(法8条の3第2項)】


<限度額>

年金給付基礎日額については、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。

<基準となる年齢>

年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、原則として、当該年金たる保険給付の受給権者の8月1日における年齢を基準とする。


<適用期間>

8月1日における年齢をもって、同日から1年間の年齢として、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額を適用する。


<4月から7月までの取扱い>

年金たる保険給付を支給すべき月が4月から7月までの月に該当する場合は、当該年度の前年度の8月1日における年齢による。



【遺族(補償)等年金の年齢階層別限度額(法8条の3第2項)】


<対象>

遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金についても、年金給付基礎日額に係る年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。


<基準となる年齢>

遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額を適用する場合の年齢は、受給権者たる遺族の年齢ではなく、支給事由に係る労働者の年齢を基準とする。


<労働者の年齢>

支給事由に係る労働者が死亡しなかったものとして計算した場合における、8月1日の当該労働者の年齢を基準とする。



【一時金たる保険給付の給付基礎日額(法8条の4)】


<スライド改定>

障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金、障害一時金、遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金及び遺族一時金の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、年金給付基礎日額のスライド改定に準じて改定される。


<年齢階層別限度額>

一時金たる保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。




この記事では労災保険|年金給付基礎日額・一時金たる保険給付の給付基礎日額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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