top of page

労災年金と他の年金の併合調整

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月11日
  • 読了時間: 1分

ここでは労災年金と他の年金の併合調整についてお伝えします。




【労災年金と他の年金の併合調整】


<概要>

・労災保険の年金(傷病(補償)年金・障害(補償)年金・遺族(補償)年金)と、社会保険の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金)が同一の事由で支給される場合は、一定の調整率を乗じて支給額を減額する。

・同一事由=同一の負傷・疾病・死亡などが原因の場合。

・調整率は、支給される子の加算の有無(20歳未満の子)を含めて政令で定める。



<傷病(補償)年金・障害(補償)年金と他年金の併給調整率>

労災\社保

障基

障厚

障基+障厚

傷補

0.88

0.88

0.73

障補

0.88

0.83

0.73

<遺族(補償)年金と他年金の併給調整率>

労災\社保

遺基・寡婦

遺厚

遺基+遺厚

遺補

0.88

0.84

0.80

<具体例>


・障害基礎年金受給者が新たに障害補償年金を受給 → 調整率0.83を乗じる。

・障害基礎年金受給者が遺族補償年金を受給 → 調整率0.88を乗じる。




この記事では労災年金と他の年金の併合調整についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
★不服申立て・時効・雑則まとめ

ここでは不服申立て・時効・雑則まとめについてお伝えします。 【不服申立て・時効・雑則まとめ(労災保険)】 <不服申立ての基本構造> 保険給付に関する決定に不服がある者は、 労働災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。 審査請求に対する決定に不服がある場合は、 労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 <審査請求> 起算日:保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日

 
 
特別加入制度(労災保険)

ここでは特別加入制度(労災保険)についてお伝えします。 【特別加入制度(労災保険)まとめ】 <対象区分> ・中小事業主等(第1種特別加入) ・一人親方等(第2種特別加入) ・海外派遣者(第3種特別加入) <中小事業主等> ・中小事業主および家族従業者が対象 ・規模要件  金融・保険・不動産・小売業:常時50人以下  卸売業・サービス業:常時100人以下  上記以外の事業:常時300人以下 ・労災保

 
 
★社会復帰促進等事業まとめ

ここでは社会復帰促進等事業についてお伝えします。 【社会復帰促進等事業】 <目的> 労働者の社会復帰・介護・遺族支援、事業主による安全衛生確保を促進するための事業。 <社会復帰促進等事業の内容> ・被災労働者の再就職支援、職業訓練、社会復帰支援 ・被災労働者・遺族への相談支援、補装具の支給 ・事業主による安全衛生の確保、労働災害防止の指導 ・ 未払賃金の立替払事務 (一定の範囲で) ・療養に関する

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page