□厚生年金の障害手当金
- 筒井

- 2025年8月4日
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ここでは厚生年金の障害手当金についてお伝えします。
【障害手当金】
<支給要件(法55条)>
・初診日に厚生年金保険の被保険者であること
・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料納付要件を満たしていること
・初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること
・傷病が治った日に、障害厚生年金を支給すべき障害の程度より軽い一定の障害の状態にあること
<保険料納付要件(法55条・法47条1項ただし書)>
・原則:保険料納付済期間+保険料免除期間が、被保険者期間の3分の2以上あること
・特例:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
<支給額(法57条)>
・障害手当金は一時金として支給される
・額=報酬比例の年金額×100分の200
・報酬比例の年金額は、障害厚生年金の額の計算の例による
・被保険者期間が300月に満たないときは、300月として計算する
<最低保障額(法57条・法50条3項)>
・最低保障額=3級の障害厚生年金の最低保障額×100分の200
・3級の障害厚生年金の最低保障額=2級の障害基礎年金額×4分の3
<支給されない場合(法56条)>
・傷病が治った日に、年金たる保険給付の受給権者であるときは、障害手当金は支給されない
・傷病が治った日に、国民年金法による年金給付の受給権者であるときは、障害手当金は支給されない
・傷病が治った日に、労働基準法・労災保険法・船員保険法等による障害補償給付等を受ける権利を有するときは、障害手当金は支給されない
<給付制限(法73条)>
・被保険者又は被保険者であった者が、故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、障害厚生年金又は障害手当金は支給しない
この記事では厚生年金の障害手当金についてご紹介しました。
次回に続きます!