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□厚生年金保険とは

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月23日
  • 読了時間: 3分

ここでは厚生年金保険についてお伝えします。



  1. 【厚生年金|残す内容】


    <当然被保険者(法9条)>

    ・適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となる


    <任意単独被保険者(法10条・法11条)>

    ・適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる

    ・認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない

    ・任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる


    <高齢任意加入被保険者(法附則4条の3・法附則4条の5)>

    ・70歳以上の者で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないものは、高齢任意加入被保険者となることができる

    ・適用事業所に使用される者は、実施機関に申し出ることにより資格を取得する

    ・適用事業所に使用される者については、事業主の同意は不要

    ・適用事業所以外の事業所に使用される者は、事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることにより資格を取得する

    ・資格取得日は、適用事業所に使用される者は申出が受理された日、適用事業所以外の事業所に使用される者は認可があった日


    <強制適用事業所と非適用業種(法6条)>

    ・法人の事業所は、常時使用する者の数にかかわらず強制適用事業所となる

    ・個人事業所は、法定の適用業種で常時5人以上使用する場合に強制適用事業所となる

    ・農林水産業、畜産業、飲食店、旅館、理容・美容、神社・寺院等の個人事業所は、常時5人以上使用していても強制適用事業所とならない


    <短時間労働者(法12条)>

    ・通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間及び所定労働日数で使用される者は、原則として被保険者となる

    ・4分の3未満であっても、一定の短時間労働者の要件を満たす場合は被保険者となる

    ・短時間労働者の要件は、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8万8,000円以上、学生でないこと等


    <個人番号変更時の届出(則6条の3・則28条の4)>

    ・被保険者は、個人番号を変更したときは、速やかに変更後の個人番号及び変更年月日を事業主に申し出なければならない

    ・事業主は、申出を受けたときは、速やかに届書を機構に提出しなければならない

    ・老齢厚生年金等の受給権者は、個人番号を変更したときは、速やかに届書を機構に提出しなければならない

    ・同一の支給事由に基づく基礎年金について個人番号変更の届出をしたときは、厚生年金の届出をしたものとみなされる




この記事では厚生年金保険についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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