■厚生年金保険法(脱退一時金)
更新日:8月12日
ここでは脱退一時金についてお伝えします。
【脱退一時金(法附則29条)】
<支給要件(法附則29条1項)>
次のすべての要件を満たす者に支給される。
・日本国籍を有しないこと
・厚生年金保険の被保険者期間が6月以上あること
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
・日本国内に住所を有しないこと
・厚生年金保険の被保険者でないこと
・障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと
・最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日又は日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すること
・在留資格が永住者であっても、日本国籍を有しない者であれば対象となり得る
<支給額(法附則29条3項)>
脱退一時金の額は、次の式により算定する。
平均標準報酬額×支給率
<平均標準報酬額(法附則29条3項)>
平均標準報酬額は、次のAとBの合計額を被保険者期間の月数で除して算定する。
A:平成15年4月前の被保険者期間に係る各月の標準報酬月額に1.3を乗じた額の合計額
B:平成15年4月以後の被保険者期間に係る各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計額
平均標準報酬額の算定では、再評価率は用いない。
<支給率(法附則29条3項)>
支給率は、次の式により算定する。
保険料率×2分の1×被保険者期間に応じた数
用いる保険料率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率とする。
ただし、最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月の保険料率を用いる。
最終月とは、資格喪失日の属する月の前月をいう。
算定した支給率に小数点以下1位未満の端数がある場合は、四捨五入する。
<被保険者期間に応じた数>
・6月以上12月未満:6
・12月以上18月未満:12
・18月以上24月未満:18
・24月以上30月未満:24
・30月以上36月未満:30
・36月以上42月未満:36
・42月以上48月未満:42
・48月以上54月未満:48
・54月以上60月未満:54
・60月以上:60
<支給月数の上限>
最終月が令和3年4月以後である場合は、支給額の計算に用いる被保険者期間の上限は60月である。
最終月が令和3年3月以前である場合は、上限は36月である。
<支給を受けた場合の取扱い(法附則29条4項)>
脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった期間だけでなく、その請求日前のすべての厚生年金保険の被保険者期間について、被保険者でなかったものとみなされる。
この記事では脱退一時金についてご紹介しました。
次回に続きます!
