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■受給手続きの流れ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月23日
  • 読了時間: 4分

更新日:7月9日

ここでは受給手続きの流れについてお伝えします。



【受給資格の決定と受給手続】


<受給手続の流れ>

基本手当の支給を受けるための手続は、次の順で行う。

受給資格の決定 → 失業の認定 → 基本手当の支給


<受給資格の決定>

離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、離職票を提出する。


公共職業安定所長は受給資格の決定を行い、失業の認定日を定め、受給資格者証又は受給資格通知を交付する。


<失業の認定手続(法15条・則22条)>

受給資格者は、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の手続を行う。

・失業認定申告書を提出する

・受給資格者証を提出する(受給資格通知の交付を受けた者は個人番号カードを提示する)

・職業の紹介を求める

公共職業安定所長は、失業と認定された日について基本手当を支給する。


【雇用保険|疾病・負傷による出頭不能と失業認定】


<疾病・負傷による失業認定の特例(法15条4項・則24条)>

受給資格者が、疾病又は負傷のため管轄公共職業安定所に出頭できなかった場合で、その期間が継続して15日未満であるときは、証明書を提出することにより、失業の認定を受けることができる。


<提出する証明書>

提出する証明書は、医師その他診療を担当した者が作成したものとする。



【雇用保険|天災その他やむを得ない理由による出頭不能】


<例外:天災その他やむを得ない理由>

受給資格者が、天災その他やむを得ない理由により

公共職業安定所に出頭することができなかった場合には、


その理由が消滅した後の最初の失業認定日に出頭し、

出頭できなかった理由を記載した証明書を提出すれば、


当該証明書に記載された期間内に存在した認定日分についても含めて、

失業の認定を行うことができる。


<「天災その他やむを得ない理由」の範囲>

ここでいう「天災その他やむを得ない理由」とは

水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故など、回避することができない事故等により

出頭できなかった場合をいう。



【失業の認定と求職活動】


<認定日に出頭しなかった場合(法15条)>

正当な理由なく所定の失業認定日に出頭しなかった場合は、その認定日までの期間及び認定日当日について、原則として失業の認定を受けることができない。


<求職活動実績>

失業の認定を受けるためには、客観的に確認することができる求職活動の実績が必要となる。


求職活動実績には、主に次のものが含まれる。

・求人への応募

・公共職業安定所による職業相談、職業紹介

・各種講習、セミナーの受講

・民間職業紹介事業者等による職業相談、職業紹介

・その他求職活動として認められる活動


原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、2回以上の求職活動実績が必要となる。



【失業の認定|原則的な認定周期】


<失業認定の起算点・認定周期(法15条3項)>

失業の認定は、離職日ではなく、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日を起算点とする。

原則として、離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について失業の認定を行う。


<本人出頭の原則(法15条)>

失業の認定は、受給資格者本人が管轄公共職業安定所に出頭して受ける。

代理人による出頭では、原則として失業の認定を受けることはできない。


<公共職業訓練等を受ける者の特例(法15条3項)>

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者については、1か月に1回、直前の月に属する各日について失業の認定を行う。


<基本手当の支給方法>

基本手当は、原則として受給資格者本人名義の預金口座への振込みにより支給される。

預金口座を有しない場合など、やむを得ない事情があると認められるときは、管轄公共職業安定所において現金で支給することができる。




この記事では受給手続きの流れについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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