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□国民年金の変更手続き

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月3日
  • 読了時間: 3分

ここでは国民年金の変更手続きについてお伝えします。




【種別確認届|第3号被保険者の確認手続き】


<概要>

・第3号被保険者の資格確認のために提出される届出

・第3号被保険者になる者が、本当に第2号被保険者(厚生年金加入者)の配偶者であり、かつ生計維持されているかを確認する


<提出が必要な場面>

・第3号被保険者としての資格取得時

・第3号資格の継続確認が必要なとき(種別変更時など)


<提出者>

・配偶者の勤務先の事業主


<提出先>

・厚生年金適用事業所の所轄年金事務所

(=日本年金機構の「年金事務所」だが、事業主経由で提出)


<注意ポイント>

・第3号被保険者本人が直接提出するわけではない

・「種別確認届」と「種別変更届」は混同しやすいので注意!


<参考:根拠条文>

・国民年金法施行規則 第6条の3第1項

届出名     

提出者      

提出先            

備考           

種別確認届   

事業主(配偶者の勤務先)

年金事務所(適用事業所の所轄)  

第3号資格の確認用     

種別変更届   

第3号被保険者本人   

市区町村 or 年金事務所      

第1号↔第3号などの変更時  


【第1号被保険者|氏名・住所変更の届出が不要な場合】


<原則>

・第1号被保険者が氏名や住所を変更した場合、通常は届出が必要。


<例外:届出が不要なケース>

・以下の条件を満たすときは、届出を要しない。


<届出不要の条件>

・厚生労働大臣が、

・住民基本台帳法の規定により、

・機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者


→ 上記の者については、別途の氏名・住所変更届出は不要。


<ポイント>

・住基ネットを通じて情報が確認できるため、別途手続は不要となる。



【国民年金|保険料を払った月に種別変更した場合(例:4月中に変更)】


<状況>

・4月に第1号として保険料を納付した(口座振替 or 納付書)

・でも同じ4月中に就職などで「第2号(厚生年金加入)」や「第3号(被扶養配偶者)」に変更された


<原則>

・4月中に種別変更があった場合、その月は「第1号でなくなった」=その月の国民年金保険料は不要


<ポイント>

・だけど納付済みでも自動的に返金はされない!

・自分で「還付請求」を出す必要あり

・「次月以降への充当」もされない(原則)→つまり、放っておくと払い損になることも!


<やるべきこと>

・年金事務所 or 市区町村役場に「還付請求」をする

・手続きには「種別変更が確認できる書類(例:資格取得日が記載された健康保険証など)」が必要な場合あり


<裏技的に使える?>

・一時的な就職(短期契約)などで第2号になると、保険料が戻ってくる可能性がある

・ただし、月単位で加入区分が変わる場合に限定される(※日割りはない)


<注意>

・複数月前納してる場合も、「該当月のみ」戻ってくる形

・振替口座で支払った場合、返金はその口座にされる(数か月後)




この記事では国民年金の変更手続きについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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