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●国民年金法(基金の給付)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 4月1日
  • 読了時間: 2分

(基金の給付)

第百十五条 国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。


(設立委員等)

第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。

2 前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。

3 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。

4 地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。

5 職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。

(創立総会)

第百十九条の二 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。

 
 

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