■国民年金法まとめ
- 筒井

- 2月23日
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ここでは国民年金法まとめについてお伝えします。
【国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ】
<沿革(34制定→36拠出→61基礎)>
昭和34年4月 制定
昭和34年11月 施行(無拠出の福祉年金)
昭和36年4月 拠出制年金開始 → 国民皆年金体制確立
昭和61年4月 基礎年金制度開始(全国民共通の基礎年金)
<管掌(政府管掌・厚労大臣責任・機構委任)>
国民年金事業は政府が管掌する。
財政及び管理運営の責任者は厚生労働大臣。
実務の多くは日本年金機構が委任を受けて処理する。
<政府及び実施機関(法5条8項)>
・国民年金法における政府及び実施機関とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。
・ここでいう実施機関たる共済組合等とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。
・実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
<事務を行わせることができる団体(法3条3項)>
・厚生労働大臣は、国民年金事業の事務の一部を、次の団体に行わせることができる。
・法律により組織された共済組合
・国家公務員共済組合連合会
・全国市町村職員共済組合連合会
・地方公務員共済組合連合会
・日本私立学校振興・共済事業団
<用語の定義(配偶者=内縁含む)>
配偶者・夫・妻には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
この記事で国民年金法 目的・沿革・管掌まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!