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■基本手当の日額

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月10日

ここでは基本手当の日額についてお伝えします。



【基本手当の日額】


<基本手当日額(法16条)>

基本手当の日額は、受給資格者について算定された賃金日額に所定の給付率を乗じて算定する。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率


<賃金日額(法17条)>

賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。


<賃金日額の基礎となる賃金の範囲(法17条1項)>

退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に毎月の給与に上乗せして支払う、いわゆる前払い退職金は、賃金日額の算定の基礎となる賃金に含まれる。

なお、退職を事由として支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは、賃金日額の算定の基礎となる賃金に含まれない。


<賃金日額の下限・上限(法17条・18条)>

算定した賃金日額が最低額を下回る場合は最低額が適用され、最高額を超える場合は年齢区分ごとの最高限度額が適用される。


<基本手当の給付率(法16条)>

原則として、賃金日額の50%から80%の範囲で定められる。

ただし、離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者については、45%から80%の範囲で定められる。


<年齢階層別の最高限度額・給付率(法16条、法17条4項2号)>

基本手当の日額の算定に用いる給付率は、60歳未満は50%、60歳以上65歳未満は45%である。


<基本手当日額の最低額>

基本手当日額の最低額は、賃金日額の最低額に80%を乗じて算定する。


<自己の労働による収入がある場合の調整(法19条)>

失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合は、その収入額に応じて基本手当の減額又は不支給の調整が行われる。

収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当日額との合計額が、賃金日額の80%を超える場合は、その超過額を基本手当日額から控除した残額が支給される。

超過額が基本手当日額以上である場合は、基本手当は支給されない。


<最低額・最高額等の改定(法18条)>

賃金日額の最低額及び最高額等は、毎年度の平均給与額の変動に応じて改定され、原則として8月1日から適用される。



【基本手当と就労収入の調整ルール】


<原則>

失業の認定期間中に自己の労働による収入がある場合でも、

一定額までは基本手当は減額されない。


<調整基準>

1日ごとに、

「その日の収入(控除後)+基本手当日額」が

賃金日額の80パーセントを超えない限り、

基本手当は全額支給される。


<注意点>

月額ではなく、1日単位で判定する。

80パーセントを超えた場合は、その超過分が調整される。




この記事では基本手当の日額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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