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■失業等給付と受給資格

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月23日
  • 読了時間: 4分

更新日:2 日前

ここでは失業等給付と受給資格についてお伝えします。



【失業等給付・求職者給付の全体像】


<失業等給付の種類(法10条1項)>

失業等給付は、次の4種類からなる。

・求職者給付

・就職促進給付

・教育訓練給付

・雇用継続給付


<求職者給付の種類(法10条2項~5項)>

一般被保険者

・基本手当

・技能習得手当

・寄宿手当

・傷病手当


高年齢被保険者

・高年齢求職者給付金


短期雇用特例被保険者

・特例一時金


日雇労働被保険者

・日雇労働求職者給付金


<受給資格(法13条)>

基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」といい、受給資格を有する者を「受給資格者」という。

受給資格を得るには、離職による資格喪失の確認を受け、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、一定の被保険者期間を満たす必要がある。


<失業の認定(法15条3項)>

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行う。

失業の認定を受けるためには、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要である。ただし、初回の認定対象期間については、原則として1回以上で足りる。

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者については、1か月に1回、直前の月に属する各日について失業の認定を行う。


<失業認定日の変更(法15条3項ただし書、則23条1項1号・則24条2項1号)>

やむを得ない理由により失業認定日に出頭できず、失業認定日の変更を申し出た場合は、申出を受けた日に失業の認定を行う。

・申出日が変更前の失業認定日前の場合:変更前の認定日における認定対象日のうち、申出日の前日までの各日

・申出日が変更前の失業認定日後の場合:変更前の認定日における認定対象日+変更前の認定日から申出日の前日までの各日


【受給資格と被保険者期間】


<被保険者期間の要件・原則(法13条1項)>

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。


<算定対象期間の延長(法13条1項)>

疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、その日数を算定対象期間に加算する。

なお、労働基準法26条の休業手当は雇用保険法上の賃金に該当するため、休業手当の支給を受けていた期間は延長の対象とならない。


<算定対象期間の上限(法13条1項)>

算定対象期間は、延長される場合であっても最長4年間である。


<被保険者期間が12箇月に満たない場合(法14条3項)>

算定された被保険者期間が12箇月(受給要件の特例が適用される場合は6箇月)に満たない場合は、次の期間について特例計算を行う。

・被保険者資格取得日から、その日後における最初の喪失応当日の前日までの期間

この期間が次の要件を満たす場合は、2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

・期間の日数が15日以上かつ

・賃金支払基礎日数が11日以上又は

・賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上


<受給資格の特例(法13条2項・3項)>

次の者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得る。


・特定受給資格者

倒産・解雇等により離職した者


・特定理由離職者

Ⅰ 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者

Ⅱ 正当な理由のある自己都合により離職した者


<被保険者期間から除外される期間(法14条2項)>

次の期間は、被保険者期間に算入しない。

・最後に被保険者となった日前に、すでに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得していた場合、その資格に係る離職日以前の被保険者であった期間

・被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前の被保険者であった期間(一定の場合を除く)

・教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合、その教育訓練休暇給付金に係る休暇開始日前の被保険者であった期間



【受給資格|海外出向の取扱い】


<海外出向と算定対象期間>

事業主の命により、

離職日前に外国の子会社等へ出向していた期間であっても、

日本国内において賃金の支払いを引き続き5年間受けていない場合は、

算定対象期間に被保険者期間が存在しないことになる。


<結論整理>

算定対象期間は最大でも4年までであり、

その期間内に被保険者期間が存在しない場合には、

基本手当の受給資格は生じない。


<根拠>

雇用保険法 第13条 第1項

行政解釈 50152、50153



【失業等給付との調整(例外:障害年金)】


<原則>

・老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当と調整される(支給停止あり)


<例外>

・障害基礎年金

・障害厚生年金

→ これらは基本手当との調整なし(支給停止されない)




この記事では失業等給付と受給資格についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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