■安全衛生法(病者の就業禁止)筒井7月27日読了時間: 1分ここでは病者の就業禁止についてお伝えします。【病者の就業禁止】<就業禁止 法68条、則61条2項>・事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、その就業を禁止しなければならない。・就業禁止の対象となる疾病は、厚生労働省令で定められている。この記事では病者の就業禁止についてご紹介しました。次回に続きます!
■労働安全衛生法(就業制限)ここでは就業制限まとめについてお伝えします。 【就業制限・免許・技能講習まとめ(法61条・72条〜76条)】 事業者は、クレーンの運転その他の政令で定める危険・有害業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。 就業制限業務に就く者は、当該業務に係る免許証その他資格を証する書面を携帯しなければな
■安全衛生教育まとめここでは安全衛生教育まとめについてお伝えします。 【安全衛生教育 雇入れ時・作業内容変更時教育(法59条1項、則35条)】 ・事業者は、労働者を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。 ・対象は、雇い入れる労働者すべて。常用労働者だけでなく、日雇労働者・臨時労働者・パート・アルバイト・派遣労働者等
■安全衛生法(計画の届出・監督等その他)ここでは監督等その他についてお伝えします。 【計画の届出等(法88条2項・3項)】 <大規模建設業の仕事の計画届 法88条2項・則89条> 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事開始日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。 対象となるのは、高さ300メートル以上の塔、堤高150メートル以上