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■安全衛生法(病者の就業禁止)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月27日
  • 読了時間: 1分

ここでは病者の就業禁止についてお伝えします。



【病者の就業禁止】


<就業禁止 法68条、則61条2項>

・事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴いて、その就業を禁止しなければならない。

・就業禁止の対象となる疾病は、厚生労働省令で定められている。




この記事では病者の就業禁止についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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