■家族に対する保険給付
- 筒井

- 4月29日
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更新日:6月30日
ここでは家族に対する保険給付についてお伝えします。
【家族に対する保険給付】
<家族療養費・法110条>
被扶養者が療養の給付、入院時食事療養、入院時生活療養、保険外併用療養又は療養費に相当する療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。
給付の対象は被扶養者であるが、支給先は被保険者である。
被扶養者本人に支給されるものではない点に注意する。
被保険者が死亡した場合、被保険者資格を喪失するのは死亡日の翌日である。
そのため、死亡当日についてはまだ被保険者資格を有しており、死亡当日の被扶養者の療養については、家族療養費の支給が行われる。
<家族療養費の支給要件>
被保険者の被扶養者が、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局から療養を受けたことが必要である。
<家族療養費の支給額(通院)>
療養に要した費用の額に給付割合を乗じた額とされる。給付割合は、被扶養者の年齢及び所得区分により異なる。
<家族療養費の給付割合・法110条2項>
家族療養費の給付割合は、被扶養者の年齢及び所得区分に応じて定められる。
・義務教育就学前の被扶養者は100分の80
・義務教育就学後70歳未満の被扶養者は100分の70
・70歳以上の被扶養者は原則として100分の80
・70歳以上の被扶養者で一定以上所得者は100分の70
<家族療養費の支給額(入院)>
入院に食事療養又は生活療養が含まれる場合は、療養費部分と、食事療養又は生活療養に要した費用から標準負担額を控除した額を合算した額とされる。
<家族療養費の特例>
災害その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、給付割合を引き上げる措置をとることができる。
<家族訪問看護療養費・法111条>
被扶養者が、自己の選定する指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対して家族訪問看護療養費が支給される。
家族訪問看護療養費の額は、家族療養費の場合と同様に、年齢及び所得区分に応じた一部負担相当額を控除して算定される。
<家族移送費>
被扶養者が療養を受けるため、保険者が必要であると認めて病院又は診療所に移送された場合には、被保険者に対して家族移送費が支給される。支給要件及び支給額は移送費と同様である。
この記事では家族に対する保険給付についてご紹介しました。
次回に続きます!