■特例老齢年金・雇用保険給付との調整
- 筒井

- 4月3日
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更新日:7月4日
ここでは特例老齢年金・雇用保険給付との調整についてお伝えします。
【特例老齢年金(法附則28条の3)】
<位置づけ>
特別支給の老齢厚生年金とは別制度。
受給資格期間10年を満たさない者について、一定の旧令共済組合員期間等を合わせて20年以上ある場合に支給される救済制度。
<対象(法附則28条の3)>
・60歳以上
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない者
<要件(法附則28条の3)>
・第1号厚生年金被保険者期間を1年以上有すること
・第1号厚生年金被保険者期間+旧令共済組合員期間等=20年以上
<年金額(法附則28条の3)>
特別支給の老齢厚生年金の例により計算した額を支給する。
【失業等給付との調整】
<老齢厚生年金との調整(法附則7条の4第1項、法附則11条の5)>
65歳になるまでの老齢厚生年金は、雇用保険法による基本手当と調整される。
受給権者が65歳未満である間に求職の申込みをしたときは、求職の申込みがあった月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した日の属する月又は所定給付日数分の基本手当を受け終わった日の属する月まで、老齢厚生年金は全額支給停止される。
<65歳以上の老齢厚生年金>
65歳以上の者に支給する老齢厚生年金については、基本手当との調整は行われない。
<障害年金との調整>
障害基礎年金及び障害厚生年金は、基本手当との調整は行われない。
【失業等給付との調整(支給停止されない月)】
<原則>
・求職の申込みをした場合
→ 翌月から老齢厚生年金は支給停止
<例外(停止されない月)>
・その月に
基本手当の支給対象日(支給日とみなされる日)が1日もない場合
→ その月は支給停止されない
<「支給日とみなす日」>
・基本手当の支給日
・待期期間
・給付制限期間(不正受給以外)
【失業等給付との調整(支給停止のさかのぼり支給)】
<前提(法附則7条の4第3項、法附則11条の5、法附則25条1項)>
基本手当との調整により老齢厚生年金が支給停止されていること。
<事後精算(法附則7条の4第3項、法附則11条の5、法附則25条1項)>
基本手当の受給期間満了後、支給停止された月数が、基本手当の支給を受けたとみなされる日数を30で除して得た月数を超えるときは、その超える月数分の老齢厚生年金がさかのぼって支給される。
<計算(法附則7条の4第3項、法附則11条の5、法附則25条1項)>
基本手当の支給を受けたとみなされる日数÷30日=基本手当との調整月数
※1未満の端数は1に切り上げる
停止月数−基本手当との調整月数=さかのぼり支給月数
【高年齢雇用継続給付との調整】
<前提>
・特別支給の老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢厚生年金の受給権者
・厚生年金保険の被保険者であること
・雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けること
<調整の流れ>
・在職老齢年金の仕組みにより支給停止
・さらに高年齢雇用継続給付との調整により一部支給停止
<高年齢雇用継続給付>
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金
この記事では特例老齢年金・雇用保険給付との調整についてご紹介しました。
次回に続きます!