■延長給付まとめ
- 筒井

- 2025年12月28日
- 読了時間: 4分
更新日:7月11日
ここでは延長給付についてお伝えします。
【雇用保険|延長給付の基本】
<延長給付の趣旨>
所定給付日数による基本手当の支給だけでは、十分な生活保障や再就職支援を図れない場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度。
<延長給付の種類>
延長給付には、次の5種類がある。
・訓練延長給付
・個別延長給付
・地域延長給付
・広域延長給付
・全国延長給付
【訓練延長給付(法24条)】
<訓練延長給付>
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練の受講期間および受講開始日前の一定期間の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。
<訓練開始前の給付>
公共職業訓練等を受け始める日前の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。
所定給付日数を超えて支給される日数は、30日から訓練開始日における支給残日数を差し引いた日数を限度とする。
<訓練期間中の給付>
公共職業訓練等を受けている期間中の失業している日について、訓練終了日まで基本手当を支給する。
<訓練終了後の給付>
公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が困難な場合は、訓練終了後の失業している日について、30日を限度として基本手当を支給する。
【個別延長給付(法24条の2)】
<個別延長給付>
再就職を促進するため、公共職業安定所長が指導基準に照らして必要な職業指導を行うことが適当と認めた受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。
<個別延長給付の対象者>
次の①または②に該当する受給資格者が対象となる。
①就職困難者以外の受給資格者のうち、特定理由離職者であって希望に反して労働契約が更新されなかったことにより離職した者、または特定受給資格者であって、次のいずれかに該当する者
・心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
・雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者または激甚災害法により離職したものとみなされた者で、就職が特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
・雇用されていた適用事業が激甚災害その他の厚生労働省令で定める災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者または激甚災害法により離職したものとみなされた者
②就職困難者である受給資格者であって、①の激甚災害による離職者等に該当する者
<個別延長給付の日数>
個別延長給付は、60日を限度とする。
【地域延長給付(法附則5条)】
<地域延長給付>
雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する一定の受給資格者について、公共職業安定所長が職業指導を行うことが適当と認めた場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。
<地域延長給付の対象者>
特定受給資格者または希望に反して労働契約が更新されなかったことにより離職した特定理由離職者が対象となる。
<地域延長給付の日数>
35歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上である者は、30日を限度とする。
それ以外の者は、60日を限度とする。
<地域延長給付の暫定措置>
受給資格に係る離職日が令和9年3月31日以前である者に適用される。
【広域延長給付(法25条)】
<広域延長給付>
特定の地域において失業の状況が著しく悪化し、政令で定める基準に該当する場合に、厚生労働大臣がその地域を指定し、当該地域内に居住する受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。
<広域延長給付の日数>
広域延長給付は、90日を限度とする。
【全国延長給付(法27条)】
<全国延長給付>
失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当する場合に、厚生労働大臣が指定する期間内に限り、受給資格者について所定給付日数を超えて基本手当を支給する。
<全国延長給付の要件>
・連続する4月間の各月における全国平均の基本手当の受給率が4%を超えること
・同期間の各月における初回受給率が低下する傾向にないこと
<全国延長給付の日数>
全国延長給付は、90日を限度とする。
【延長給付の調整(法28条)】
<延長給付の優先順位>
複数の延長給付の対象となる場合は、次の順序により基本手当を支給する。
個別延長給付・地域延長給付
↓
広域延長給付
↓
全国延長給付
↓
訓練延長給付
<優先順位の取扱い>
優先順位の高い延長給付を受けている間は、優先順位の低い延長給付は行われない。
優先順位の高い延長給付が終了した後に、優先順位の低い延長給付が行われる。
この記事では延長給付まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!