top of page

■所定給付日数

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年12月23日
  • 読了時間: 4分

更新日:6 日前

ここでは所定給付日数についてお伝えします。



【所定給付日数の基本】


<所定給付日数>

所定給付日数とは、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数をいう。

所定給付日数は、受給資格者の区分、算定基礎期間、基準日における年齢等により定められる。


<算定基礎期間(法22条3項)>

算定基礎期間とは、基準日までに被保険者であった期間を通算した期間をいう。

同一の事業主の適用事業に雇用された期間に限らず、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者であった期間を通算する。

ただし、次の期間は算定基礎期間に算入されない。

・基本手当又は特例一時金の支給を受けた場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間

・教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合は、休暇開始日前の被保険者期間及び当該給付金の支給に係る休暇期間

・育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けた場合は、これらの給付の支給に係る休業期間


【一般受給資格者・特定受給資格者の所定給付日数】


<一般の受給資格者>

一般の受給資格者とは、特定受給資格者及び就職困難者に該当しない受給資格者をいう。

所定給付日数は、算定基礎期間に応じて90日から150日の範囲で定められ、年齢は考慮されない。


<算定基礎期間1年未満の就職困難者(法22条1項3号・2項、法23条1項)>

算定基礎期間が1年未満の就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、年齢を問わず150日である。


<特定受給資格者>

特定受給資格者とは、倒産又は解雇等により離職した受給資格者であって、就職困難者に該当しない者をいう。

所定給付日数は、算定基礎期間及び基準日における年齢に応じて90日から330日の範囲で定められる。

一定の特定理由離職者については、特定受給資格者とみなして所定給付日数が定められる。


<賃金未払いによる特定受給資格者(法23条2項2号、則36条3号)>

賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した就職困難者以外の受給資格者は、特定受給資格者となる。


【就職困難者の所定給付日数(法22条2項)】


<就職困難者>

就職困難者とは、厚生労働省令で定める理由により就職が困難であると認められる受給資格者をいう。


<所定給付日数>

就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間及び基準日における年齢に応じ、次のとおりである。

・算定基礎期間が1年未満:150日

・算定基礎期間が1年以上で、45歳未満:300日

・算定基礎期間が1年以上で、45歳以上65歳未満:360日



【訓練延長給付】


<訓練開始前の待期期間に対する延長給付(法24条1項・令4条)>

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため待期している受給資格者には、その待期期間のうち、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。

この場合の待期期間は、法21条の7日間の待期期間をいうものではない。



【算定基礎期間に含めない場合/含める場合】


<原則>

基本手当の算定基礎期間には、原則として直前の被保険者期間を用いる。


<含めない場合>

離職以前に、別の事業主での離職によりすでに基本手当または特例一時金の受給資格を取得していた場合は、その事業主での被保険者期間は算定基礎期間に通算しない。


<含める場合>

別の事業主で離職し、基本手当または特例一時金の受給資格を取得していたとしても、実際には支給を受けていなければ、その事業主での被保険者期間は算定基礎期間に通算される。


ポイントは「受給資格を取っただけ」か「実際に支給を受けたか」。


<所定給付日数>

区分\被保険者期間

1年以下

1〜5年

5〜10年

10〜20年

20年以上

特定 30歳未満

90

90

120

180


特定 30〜35歳

90

120

180

210

240

特定 35〜45歳

90

150

180

240

270

特定 45〜60歳

90

180

240

270

330

特定 60〜65歳

90

150

180

210

240

国難 45歳未満

150

300




国難 45〜65歳

150

360







この記事では基本手当の日額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
雑則等(雇用保険法)

ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・

 
 
不服申立て

ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処

 
 
費用の負担(雇用保険法)

ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付  → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金  → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page