■所定給付日数
- 筒井

- 2025年12月23日
- 読了時間: 4分
更新日:6 日前
ここでは所定給付日数についてお伝えします。
【所定給付日数の基本】
<所定給付日数>
所定給付日数とは、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数をいう。
所定給付日数は、受給資格者の区分、算定基礎期間、基準日における年齢等により定められる。
<算定基礎期間(法22条3項)>
算定基礎期間とは、基準日までに被保険者であった期間を通算した期間をいう。
同一の事業主の適用事業に雇用された期間に限らず、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者であった期間を通算する。
ただし、次の期間は算定基礎期間に算入されない。
・基本手当又は特例一時金の支給を受けた場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間
・教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合は、休暇開始日前の被保険者期間及び当該給付金の支給に係る休暇期間
・育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けた場合は、これらの給付の支給に係る休業期間
【一般受給資格者・特定受給資格者の所定給付日数】
<一般の受給資格者>
一般の受給資格者とは、特定受給資格者及び就職困難者に該当しない受給資格者をいう。
所定給付日数は、算定基礎期間に応じて90日から150日の範囲で定められ、年齢は考慮されない。
<算定基礎期間1年未満の就職困難者(法22条1項3号・2項、法23条1項)>
算定基礎期間が1年未満の就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、年齢を問わず150日である。
<特定受給資格者>
特定受給資格者とは、倒産又は解雇等により離職した受給資格者であって、就職困難者に該当しない者をいう。
所定給付日数は、算定基礎期間及び基準日における年齢に応じて90日から330日の範囲で定められる。
一定の特定理由離職者については、特定受給資格者とみなして所定給付日数が定められる。
<賃金未払いによる特定受給資格者(法23条2項2号、則36条3号)>
賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した就職困難者以外の受給資格者は、特定受給資格者となる。
【就職困難者の所定給付日数(法22条2項)】
<就職困難者>
就職困難者とは、厚生労働省令で定める理由により就職が困難であると認められる受給資格者をいう。
<所定給付日数>
就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間及び基準日における年齢に応じ、次のとおりである。
・算定基礎期間が1年未満:150日
・算定基礎期間が1年以上で、45歳未満:300日
・算定基礎期間が1年以上で、45歳以上65歳未満:360日
【訓練延長給付】
<訓練開始前の待期期間に対する延長給付(法24条1項・令4条)>
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため待期している受給資格者には、その待期期間のうち、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。
この場合の待期期間は、法21条の7日間の待期期間をいうものではない。
【算定基礎期間に含めない場合/含める場合】
<原則>
基本手当の算定基礎期間には、原則として直前の被保険者期間を用いる。
<含めない場合>
離職以前に、別の事業主での離職によりすでに基本手当または特例一時金の受給資格を取得していた場合は、その事業主での被保険者期間は算定基礎期間に通算しない。
<含める場合>
別の事業主で離職し、基本手当または特例一時金の受給資格を取得していたとしても、実際には支給を受けていなければ、その事業主での被保険者期間は算定基礎期間に通算される。
ポイントは「受給資格を取っただけ」か「実際に支給を受けたか」。
<所定給付日数>
区分\被保険者期間 | 1年以下 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
特定 30歳未満 | 90 | 90 | 120 | 180 | |
特定 30〜35歳 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 |
特定 35〜45歳 | 90 | 150 | 180 | 240 | 270 |
特定 45〜60歳 | 90 | 180 | 240 | 270 | 330 |
特定 60〜65歳 | 90 | 150 | 180 | 210 | 240 |
国難 45歳未満 | 150 | 300 | |||
国難 45〜65歳 | 150 | 360 |
この記事では基本手当の日額についてご紹介しました。
次回に続きます!