■日雇労働被保険者
- 筒井

- 2025年12月29日
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更新日:2 日前
ここでは日雇労働被保険者についてお伝えします。
【日雇労働被保険者】
<日雇労働被保険者(法43条)>
日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者で、次のいずれかに該当する者をいう。
・適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者
・適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者
・適用区域外に居住し、厚生労働大臣指定の適用区域外事業に雇用される者
・任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者
<被保険者資格の継続(日雇・法43条2項)>
日雇労働被保険者が、次のいずれかに該当し、公共職業安定所長の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者となることができる。
・前2月の各月において18日以上、同一の事業主の適用事業に雇用された場合
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合
<資格継続認可の申請(施行規則74条1項)>
日雇労働被保険者資格継続の認可を受けようとするときは、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に日雇労働被保険者手帳を添えて、原則として事業主を経由して提出する。
提出先は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又はその者の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所長である。
ただし、やむを得ない理由により事業主を経由して提出することが困難なときは、事業主を経由せずに提出することができる。
【日雇労働被保険者に関する届出(施行規則72条)】
日雇労働被保険者に関する資格取得届は、日雇労働者本人が、日雇労働被保険者となる要件を満たした日から起算して5日以内に、本人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に提出する。
【日雇労働被保険者の任意加入(法43条1項4号、施行規則71条)】
日雇労働者が日雇労働被保険者となるための任意加入の認可を受けようとするときは、本人が管轄公共職業安定所に出頭し、申請しなければならない。
任意加入は自動ではなく、本人の申請及び公共職業安定所長の認可が必要となる。
この記事では日雇労働被保険者についてご紹介しました。
次回に続きます!