■日雇特例被保険者の保険給付等まとめ
- 筒井

- 2月11日
- 読了時間: 4分
更新日:6月30日
ここでは日雇特例被保険者の保険給付等まとめについてお伝えします。
【日雇特例被保険者の保険給付等まとめ】
<日雇拠出金>
・健康保険事業費用に充てるため、保険料とは別に徴収
・日雇関係組合から徴収
・額は、1年度の支出見込額から収入総額を控除した額を、就労日数で按分して算定
<療養の給付等・法129条>
・日雇特例被保険者の給付内容は、原則として一般被保険者と同様である
・ただし、日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、保険料納付要件を満たすことが必要である
・保険料納付要件は、療養の給付を受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上、又はその月の前6月間に通算78日分以上の保険料が納付されていることである
・療養の給付は、保険医療機関等において現物給付として行われる
・療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等に提出しなければならない
・保険者は、保険料納付要件を確認したときは、受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票に確認した旨を表示しなければならない
・やむを得ない理由により受給資格者票を提出することができない場合には、後日提出することができる
・日雇特例被保険者に係る給付と家族に係る給付が競合する場合には、いずれか一方の給付のみが行われる
<保険料納付要件・法129条2項1号>
・初めて療養の給付を受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上の保険料納付
又は
・前6月間に通算78日分以上の保険料納付
<支給期間(療養)(法129条)>
・原則1年
・厚生労働大臣が指定する疾病については5年
・結核性疾患は厚生労働大臣指定疾病に含まれる
<傷病手当金>
・療養の給付と同様の保険料納付要件を満たすこと
・労務不能の原因傷病について療養の給付等を受けていること
・継続3日の待期完成
・労務不能期間中ずっと療養を受けていることまでは要しない
・支給期間は支給開始日から6月(指定疾病は1年6月)
<出産手当金>
・出産日前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日まで支給
・日雇特例被保険者本人の出産については、保険料納付要件が緩和されている
・支給額は、1日につき、出産日の属する月の前4月間に保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する額
<出産育児一時金>
・出産日の属する月の前4月間に通算26日分以上の保険料納付で支給
<家族出産育児一時金>
・出産日の属する月の前2月間に通算26日分以上
又は
・前6月間に通算78日分以上の保険料納付で支給
<埋葬料>
・5万円
・死亡日の属する月の前2月間に26日分以上
又は前6月間に78日分以上の保険料納付
・療養の給付を受けていた者が終了後3月以内に死亡した場合も対象
<埋葬費>
・埋葬料の支給対象者がいない場合
・実費(上限5万円)
<家族埋葬料>
・被扶養者死亡の場合
・5万円
【特別療養費】
<特別療養費(法145条)>
・療養の給付等を受けることができない一定の日雇特例被保険者又はその被扶養者が、特別療養費受給票を提出して療養又は指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して特別療養費が支給される
・対象者は次の者である
・初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・保険料納付要件を満たした月に、健康保険印紙貼付の余白がなくなり、その後に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・保険料納付要件を満たした月の翌月中に手帳を返納し、その後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・前に交付を受けた手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
・支給期間は、その該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過するまでである
・ただし、月の初日に該当するに至った者については2月を経過するまでである
この記事で日雇特例被保険者の保険給付等まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!