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抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金)

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    筒井
  • 6月10日
  • 読了時間: 1分

①同業他社への就職を “ある程度の期間” 制限することをもって、直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない。


②退職金が、功労報奨金的な性格を合わせ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。


(抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金))

 
 

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