top of page

■有期労働契約の上限は3年

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年9月14日
  • 読了時間: 3分

更新日:6月11日

ここでは有期労働契約の上限は3年についてお伝えします。



【有期労働契約の期間と無期転換】


<契約期間の上限(法14条)

・原則:3年以内

・次の労働者は5年以内まで延長可

 └ 高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者

 └ 満60歳以上の労働者

・建設現場などの「有期的事業」に従事する場合は、事業完了までの契約を締結できる(3年・5年の上限を超えて可)


<高度専門職の例>

博士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士、ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリー試験合格者、一定の経験を有するシステムエンジニア・デザイナー など

(※年間賃金が1,075万円以上)


<5年を超える契約ができるケース>

「一定の事業の完了まで」という特別な契約形態の場合は、6年・7年などの長期契約も可能

 例:認定職業訓練、建設プロジェクト、国際イベントなど、完了時期が明確な事業


<労働者からの解約(法14条)

・契約期間が1年以上の有期労働契約を結んだ労働者は、1年経過後いつでも退職できる

・ただし、高度専門職・満60歳以上・有期的事業従事者はこの規定の対象外


<無期転換申込権(労働契約法第18条)>

・同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えたとき、労働者は無期転換を申し込むことができる

・申込時期:契約期間満了の日まで

・申込があれば、使用者はこれを承諾したものとみなされる

・対象外:最初から5年以上の長期契約(更新なし)の場合


<OK/NG例>

・1年契約×6回更新=通算6年 → 無期転換OK

・5年契約+1年更新=通算6年 → 無期転換OK

・5年契約(更新なし)=無期転換NG

・6年契約(事業完了型、更新なし)=無期転換NG



【継続が期待される雇用関係(雇止め法理)】


<定義>

有期雇用契約であっても、契約更新が繰り返され長期的な雇用継続が見込まれる状態


<判断要素>

複数回の契約更新実績

業務内容が恒常的で季節・臨時的でない

更新が繰り返されてきた経緯

労働者が継続勤務できると合理的に信じられる状況


<法的効果>

労契法19条の適用可能性

雇止めには合理的理由+社会通念上の相当性が必要

実質的に無期契約に近い保護を受ける場合あり



【雇用保険の加入要件(継続雇用との関係)】


<加入要件>

31日以上の雇用見込み

週20時間以上の所定労働時間


<継続雇用との関係>

更新が繰り返され次回も雇用見込みがあれば加入対象

契約期間が短くても実態で判断される


<注意>

形式上「31日未満」を繰り返しても加入逃れは不可

契約書より実態(更新履歴・業務内容)で判断

ハローワークの調査で認定される場合あり




この記事では有期労働契約についてご紹介しました。

次回に続きます!





 


 
 

関連記事

すべて表示
■労働者名簿

ここでは労働者名簿についてお伝えします。 【労働者名簿(労基法107条)】 <調製義務(労基法107条1項)> 使用者は、各事業場ごとに、各労働者について労働者名簿を調製しなければならない。 ただし、日日雇い入れられる者については、労働者名簿を調製する義務はない。 なお、日日雇い入れられる者についても、賃金台帳は調製しなければならない。 <記載事項(労基法107条1項、労基則53条)> 労働者名簿

 
 
■労働基準法まとめ

ここでは労働基準法まとめについてお伝えします。 【労働基準法まとめ】 <均等待遇(法3条)> ・国籍、信条、社会的身分による差別禁止 ※社会的身分=生来的地位 <男女同一賃金(法4条)> ・女性であることを理由とした賃金差別禁止 ・賃金=賃金体系・形態も含む ・能力等による差はOK <強制労働の禁止(法5条)> ・暴行、脅迫、監禁などでの強制労働禁止 ・違反した使用者は、1年以上10年以下の拘禁刑

 
 
■労災補償

ここでは労災補償についてお伝えします。 【労働基準法|災害補償】 <災害補償の目的> 労働者が業務上の負傷、疾病又は死亡により被った損害について、使用者に補償義務を負わせる制度である。労災保険法の制定後も、労基法上の災害補償規定は存続している。 <療養補償(労基法75条)> 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者は、必要な療養を行い、又は必要な療養費を負担しなければならない。 <休業

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page