■業務上疾病
- 筒井

- 2025年11月19日
- 読了時間: 2分
更新日:6 日前
ここでは業務上疾病についてお伝えします。
【業務上の疾病の範囲(労基則・別表第1の2)】
<概要>
業務上の疾病として認められるものは、
労働基準法施行規則 別表第1の2 に掲げられた疾病に限定される。
業務との関連があっても、別表に該当しなければ業務上の疾病とはならない。
【業務上疾病の具体例まとめ】
<別表第1の2に掲げる典型的な疾病(代表例)>
〈物理的因子による疾病〉
・騒音性難聴
・振動障害(チェーンソー作業など)
・減圧症(潜水作業)
〈化学物質による疾病〉
・鉛中毒
・水銀中毒
・ベンゼン中毒
・石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫
〈粉じんによる疾病〉
・じん肺
〈生物学的因子による疾病〉
・B型肝炎、C型肝炎(針刺し事故など)
・炭疽
・レプトスピラ症
〈心理的負荷による精神障害(別表第1の2 第9号)〉
・うつ病
・PTSD
・適応障害
〈血管・心臓疾患(別表第1の2 第8号)〉
・脳梗塞
・脳出血
・くも膜下出血
・高血圧性脳症
・心筋梗塞
・狭心症
・大動脈解離
・重篤な心不全
<別表に載っていないが、業務起因性が認められれば業務上となる疾病>
・強い職場ストレスによるメニエール病
・長時間のパソコン作業による手根管症候群
・高温作業・脱水による熱中症
・重量物取扱いによる椎間板ヘルニア
・長距離運転による静脈血栓塞栓症(エコノミー症候群)
・清掃作業中の化学剤によるアレルギー性喘息
【業務上の負傷・疾病の再発(法7条1項1号、S23.1.9 基災発13号)】
業務上の負傷や疾病がいったん治癒して療養の必要がなくなった後でも、
その負傷・疾病が再発し、元の負傷・疾病との連続性がある場合は、
新たな業務上災害とは扱われず、引き続き保険給付の対象となる。
この記事では業務上疾病についてご紹介しました。
次回に続きます!